当社では、放射線の「漏洩線量測定」と「個人被ばく線量測定」を行っております。
「漏洩線量測定」では、当社開発の手軽で安価な《ドーズコレクタ》にて放射線発生装置室等の周りに放射線の漏れがないかを測定し、「個人被ばく線量測定」では、測定放射線業務従事者等が放射線を浴びていないかを測定します。
①漏洩線量測定サービス(ドーズコレクタ) | ②個人被ばく線量測定サービス |
[法的義務] ・電離放射線障害防止規則第54条 ・医療法施行規則第30条の22 など | [法的義務] ・電離放射線障害防止規則第8条 ・医療法施行規則第30条の18 など |
[サービス内容] 当社開発の「ドーズコレクタ」での、郵送方式の測定となります。お問い合わせ頂きましたお客様の地域毎に代理店などをご紹介致します。 | [サービス内容] 測定機関より送付される測定素子による測定となります。お問い合わせ頂きましたお客様の地域毎に代理店などをご紹介致します。 |
ドーズコレクタとは?
ドーズコレクタは、放射線測定素子*を用いた積算線量測定方式の空間線量測定システムです。
*放射線測定素子は、「熱ルミネッセンス線量計(TLD)」を使用しています。測定素子は、改良などにより変更されることがあります。
ドーズコレクタは、ICRP(国際放射線防護委員会)の1990年勧告の取り入れに伴う線量限度値の引き下げを伴う法令改正(H13)において、実稼働時の積算線量を測定することによって安全を担保する考えに基づき、藤田保健衛生大学(現:藤田医科大学) 故・古賀佑彦教授の御指導の下に開発されました。
診療用X線の特性、自然放射線の取扱等を考慮して開発し、個人モニタの様に線量計を郵送することでコストを下げたサービスを提供しております。
測定実績
当社では、約2,500事業所の測定実績を有しており、個人開業医様から当社管理の大型病院(常駐員による素子交換を含む)様まで、品質の高いサービスを提供しています。
関係法令
● | 医療法施行規則 第30条の22 |
● | 電離放射線障害防止規則 第54条 (厚生労働省)他 |
放射線施設の空間線量は毎月または半年に一度測定することが義務づけられております。
ドーズコレクタの特長
POINT1
低価格な測定料金
お客様にて設置回収作業をしていただくことで、人件費などを抑え低価格な測定料金を実現。
POINT2
関係法令に対応
法令で規定された定期的な放射線量測定であり、関係法令に対応した報告書を作成します。
POINT3
様々な放射線施設に対応
X線室だけでなくリニアック室や核医学検査施設など様々な放射線施設の測定が可能です。
POINT4
隣接するX線室同士の測定にも対応
鉛カバーを使用することによって隣接するX線室どうしの放射線量測定にも対応しております。
POINT5
室内散乱線の測定や分布線量を確認
室内散乱線の測定や分布線量を確認することができます。
POINT6
扉の隙間の設置用治具も用意
気になる扉の隙間の設置用治具も用意しております。
POINT7
ISO9001認証取得済
利用の流れ
4ポジションのTLD素子にそれぞれフィルタを配し、各測定データを解析することによって、X線室の環境評価に最適な測定値を得ることができます。
フィルタの構造と読み取り結果の分析方法は病院で用いられているX線装置の特性に合わせて、最適なパフォーマンスが得られるようにデザインされています。
病院で使用されているX線は、実効エネルギーでは20k~50keVが殆どで、その線質係数(QI)は30~50keVの範囲ではほぼ0.4です。また20~30keVの間では固有ろ過等の影響で、0.5~0.6とやや硬くなる傾向があります。ドーズコレクタでは20~150keVの範囲でエネルギー推定を行い、得られた自由空気中空気カーマを周辺線量当量(H*(10):Sv)に換算しています。
検出器容器外観
性能・仕様
検出素子 | 熱ルミネッセンス線量計(TLD) |
測定エネルギー範囲 | 20keV~1MeV |
実効エネルギー推定範囲 | 20keV~100keV |
測定線量 | X・γ線 |
測定線量範囲 | 0.01mSv~10Sv |
設置期間(目安) | 約1ヵ月 |
容器:寸法(mm) | 50L×36W×7T |
容器:重量(TLD素子含む) | 16g |
容器:色 | 蓋:ベージュ 本体:ライトブルー |
鉛遮へいカバー:寸法(mm) | 48L×39W×11T |
鉛遮へいカバー:重量 | 25g |
鉛遮へいカバーは隣接する2室間の共有壁面を測定する場合に、測定対象室以外の線量影響を抑える時に、使用します。 |
報告書例
線量計システムの校正について
計量法136条第1項により証明書の交付を受けた二次標準器によって確認された基準照射場において、熱ルミネッセンス線量計を基準照射します。基準照射した熱ルミネッセンス線量計を用いて換算係数を求めることで、線量計システムの校正を行っています。
法的義務
電離放射線障害防止規則第8条、医療法施行規則第30条の18など。
サービス内容
測定機関より送付される測定素子による測定となります。お問い合わせ頂きましたお客様の地域毎に代理店などをご紹介致します。
測定器の設置に資格は必要でしょうか。また、設置にかかる時間はどれくらいでしょうか。 |
設置をするのに必要な資格はなく、誰でも設置することができます。設置にかかる時間はおよそ1室10分くらいです。 |
屋外に設置することは可能ですか。 |
保護袋を使用しますので、可能です。 |
報告書は医療法 第25条 第1項における立入検査に対応しているのでしょうか。 |
対応しております。立入検査の際に報告書の内容でご指摘があれば、ご指摘の内容を報告書に反映させることもできますのでご相談ください。 |
図面に記載されている番号とは違う測定器を設置してしまいました。どうしたら良いでしょうか。 |
図面に記載されている番号と違う測定器を設置した場合は、設置回収票に実際設置した番号を明記してください。ただし、設置箇所によっては測定ができないこともありますのでご了承ください。 |
設置している線量計の回収が遅れてしまいました。回収が遅れた場合でも測定をしてもらえますか。 |
なるべく早めに返送してください。ただし、設置回収予定日から3ヶ月超過した測定器は測定することができないこともありますのでご了承ください。 |
設置しなかった測定器はどうしたら良いでしょうか。 |
設置しなかった測定器についても、必ず返送してください。設置回収票に未設置と記入していただき、報告書に反映させていただきます。 |
測定器を紛失してしまいました。どうしたら良いでしょうか。 |
紛失した場合、すぐに弊社までご連絡ください。新しい測定器を用意させていただきます。※お客様の過失による紛失の場合、線量計の実費をご請求させていただく場合がございますので、紛失にはご注意ください。 |
設置回収票を紛失してしまいました。どうしたら良いでしょうか。 |
お手元にあるメモ帳などに設置回収日をご記入いただき、測定器に同封して返送してください。 |
紛失した測定器を見つけました。どうしたら良いでしょうか。 |
なるべく早めに返送してください。ただし、設置回収予定日から3ヶ月超過した測定器は測定することができないこともありますのでご了承ください。 |
測定器を落としてしまいました。測定に影響はないですか。 |
耐衝撃性ですので落とす程度の衝撃は問題ありません。 |
測定器を汚染させてしまったのですが、どうしたら良いでしょうか。 |
汚染した測定器を新しい測定器と交換しますので、弊社にご連絡ください。また、汚染した測定器を持ち出す際は管理区域から持ち出せる基準値以下に除染してから持ち出すようにしてください。汚染しやすい場所に設置をする場合は、保護袋を使用することも可能ですのでご相談ください。 |
報告書を紛失してしまいました。再発行は可能でしょうか。 |
顧客コード・報告書年月をご連絡していただければ、再発行させていただきます。(有償) |
個人被ばくを測定する測定器とは違いがあるのでしょうか。 |
個人被ばく測定と漏洩線量測定用の測定器には違いがあります。弊社では漏洩線量測定用に校正をしており、漏洩線量測定用の測定器になっております。 |
X線室以外の放射線施設も測定することが出来るのでしょうか。(核医学検査室やリニアック室など) |
測定可能です。 |