3種類セットで30,000円(税別)
● 3万円で、「本則・賃金規程・育児介護休業規程」の一式が揃います。スタートアップ企業でも負担なく労務環境の整備ができます。
● 専門スタッフが電話・メールで対応。不明な点や気になる事柄は気軽にご相談下さい。
● 助成金チームとも連携。助成金の申請条件に沿った規程づくりも可能です。(助成金についての御相談は、申請代行をお任せ頂くことが前提となります)
※ サービスにより、2週間以上かかる場合もあります。お問い合わせください。
Q. 納品後に就業規則を自分で変更できますか? |
A. Word形式で納品させて頂きます。 |
Q. 納品後にしっかり運用したいがアフターフォロー等どうなっていますか? |
A. 月額4,000円〜電話・メール等で対応することが可能です。日常の労務相談もサポートいたします。 |
Q. 助成金に対応した就業規則の作成を依頼することはできますか? |
A. ご申請予定の助成金により追加すべき条文が異なります。弊社では助成金診断も行っております。 |
Q. パートタイマーや契約社員用の就業規則の作成はしてくれますか? |
A. はい。別途(※料金発生)対応させて頂きます。 |
・常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署へ届出する義務があります。 ・また10人以上かどうかは、会社全体としてみるものではなく、事業場単位(例:支店、店舗、工場ごと)でカウントされることになります。 ・就業規則に過半数代表者(または過半数労働組合)の意見を記載した書面(意見書)と就業規則届を添付して、当該事業場を管轄する労働基準監督署に届け出る必要があります。 |
法改正や人事労務のトレンドをおさえた、 「令和」の就業規則をご提案いたします。
法定労働時間(1日8時間、1週40時間/特例事業場44時間)を超え、法定休日(1週間に1回)に労働を行う場合、36協定届(時間外労働・休日労働に関する協定届)を作成して管轄の労働基準監督署へ提出する必要があります。
36協定の締結・届出手続きをせず残業、休日出勤を行った場合は、労働基準法違反となります。
また、協定の届出は事業場ごとになるため、本社、支店、営業所などの事業所単位での作成・届出が必要となるので注意が必要です。
● のべ300社以上の作成・更新をお手伝いしています。
● 専門スタッフが電話・メールで対応。不明な点や気になる事柄は気軽にご相談ください。