「超音波診断装置の耐用年数って何年?」
「耐用年数を過ぎるとどうなる?」
超音波診断装置とは、超音波を使用して体内を検査する装置です。腹部や心臓、血管、体表など、幅広い医療分野で利用されている超音波診断装置ですが、耐用年数は思いのほか知らないものですよね。
そこで本記事では、超音波診断装置の耐用年数について解説した上で、減価償却や固定資産との関係もお伝えしていきます。耐用年数を超えてしまった場合についても説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。
本項では耐用年数や固定資産、減価償却の概要をそれぞれ解説していきます。
法定耐用年数とは、法律で定められた建物や設備などの資産を使用できる期間のことです。資産の使用開始日から効用失効日までの期間が耐用年数とされ、資産の減価償却率を求めるために定められています。
資産の使用可能期間は法律で決められているため、個人の判断で設定してはいけません。そのため、経費処理を行う際は、国税庁が出している耐用年数表に基づいて計算するようにしてください。
耐用年数は通常の作業条件のもと使用することや、資産価値を維持するために補修することを前提として設定されています。同資産でも使用条件が異なると、耐用年数が変わるケースがあるため注意が必要です。
固定資産とは、事業で使用するための建物や設備など、会社が長期にわたって保有する資産のことです。
なお固有資産は以下の2種類に分類できます。
また、流通や販売を目的とした資産は「流動資産」に含まれます。固定資産と流動資産の大きな違いは、現金化されやすいかどうかです。1年を超えて現金化される資産は固定資産、現金や預金、売掛金など、1年以内に現金化される資産は流動資産に含まれるので覚えておくとよいでしょう。
減価償却とは、機器や設備などの購入費用を耐用年数に合わせて分割して計上する会計上の仕組みのことです。機器や設備は年数が経つにつれて劣化し、資産価値がだんだん下がります。
そのため、購入費用を一度に計上するのではなく、耐用年数に応じて分割した金額を計上していくのです。減価償却には「定額法」と「定率法」の2種類の計算方法があります。それぞれの違いは以下の通りです。
耐用年数は品目ごとに決められているため、国税庁の耐用年数表(※1)などで確認するとよいでしょう。国税庁の耐用年数表(※1)を参考にすると、超音波診断装置は<器具・備品>のうちの「医療機器」に当てはまります。<機器・装置>には該当しないため、間違えないように注意してください。
超音波診断装置を新品で購入した場合の耐用年数は“6年”です。ですが、医療機器の種類によって耐用年数は異なります。個別具体で耐用年数が設定されているわけではないため、減価償却する対象の医療機器がどの分類に該当するのかを都度調べなければなりません。
「耐用年数」は国が定めた期間なのに対し、「耐用期間」は厚生労働省によるガイドライン(※2)に基づきメーカーの判断で定められた期間を指します。
以下のような条件であっても、対象機器の機能や性能の維持が難しいと予想される耐用寿命=耐用期間と設定しているメーカーがほとんどです。
上記のような定義を踏まえた上で、メーカーが自主的に耐用期間を設定しています。同じ品目の医療機器でもメーカーによって耐用年数が違う場合があるため、しっかりと確認しておきましょう。
出典:※2 厚生労働省 平成16 年度厚生労働科学研究 『医療機器の耐用期間設定評価手法ガイドライン』
本記事では超音波診断装置の耐用年数について解説しました。超音波診断装置の耐用年数は、法律で6年と定められています。ただし、耐用年数は減価償却を行うための税務上の期間であり、機器自体の寿命ではありません。
しかし、メーカーが設定した耐用期間を超える場合、機器の安全性や機能・性能は徐々に低下してきます。耐用期間が過ぎた医療機器に関しては、新しい機器への更新も検討していきましょう。
超音波画像診断装置については【2024】超音波診断装置(エコー)メーカー主要6社を徹底比較で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。