医療現場において、人手不足は深刻な問題です。人手不足でスタッフひとりに対する業務量が多くなり、離職率につながるためさらに人手が足りなくなるという悪循環が起こっています。
業務効率化が必要な医療現場では、診察券発行機をはじめPOSレジや自動再来受付機などのITツールの導入が欠かせません。当記事では、特にクリニックでの導入が進んでいる診察券発行機の耐用年数について、分かりやすく解説していきます。業務効率化のために診察券発行機の導入をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
固定資産はそれぞれに耐用年数が定められていますが、「診察券発行機」という具体的な名称では耐用年数の定めがありません。診察券発行機は「事務機器、通信機器」に分類され、プリンターと同じ扱いになるので注意しましょう。「事務機器、通信機器」の中でも耐用年数はさまざまですが、プリンターの耐用年数は5年と定められています。なお、耐用年数は「耐久年数」ではありませんので注意が必要です。耐用年数がどのようなものか、詳しくは後述しますので参考にしてください。
診察券発行機については【比較表付】診察券発行機おすすめ・人気8選|選び方や種類まで【徹底比較】 でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
診察券発行機は購入だけでなく、レンタルやリースでの導入も可能です。ただし、レンタルやリースの場合は耐用年数の考え方が異なりますので、経費計上の時は注意してください。レンタルの場合は会社の固定資産とは扱われません。減価償却の対象外であるため、耐用年数を気にする必要はないでしょう。リースの場合は、契約方法によって耐用年数が異なります。所有権移転契約であれば、リース期間中の所有権は機器を使っている施設にあるとみなされます。そのため、購入した場合と同じように耐用年数5年で減価償却を行ってください。
しかし、所有権移転外契約の場合は、契約期間が耐用年数となります。契約期間が5年より長い場合は、減価償却も同じく5年以上となるので注意しましょう。
ここからは、耐用年数や耐用年数と関わりの深い減価償却の意味を具体的に解説していきます。
耐用年数は、施設の固定資産にそれぞれ定められている年数のことです。固定資産は使えば使うほど消耗し、価値は下がっていきます。使い方によっても使用できる期間は異なりますが、ある一定の期間を「耐用年数」と定めることで経費計上がしやすくなるのです。耐用年数と聞くと「その機器を使える期間」と勘違いしがちですが、メーカーが定める「耐久年数」とは異なるので注意しましょう。たとえ耐用年数が5年であっても、使い方によっては5年よりも早く故障してしまうケースもあります。反対に5年以上使えることもあるでしょう。
診察券発行機は施設における「固定資産」になります。資産は「固定資産」以外にも、「流動資産」「繰延資産」があります。診察券発行機など、会社が1年以上にわたり保有する機器は固定資産です。他にも土地や建物、ソフトウェアなどが固定資産に分類されます。一方、流動資産とは現金や1年以内に現金化することが可能な商品のことを指します。繰延資産は固定資産と同じく減価償却が可能ですが、開業費や開発費など財産価値のない資産のことです。
減価償却は固定資産を経費として計上するにあたり、必ず知っておかなければならない知識です。たとえば、飲食店がPOSレジとその周辺機器を200万円で購入したとしましょう。減価償却せずに全額経費にしてしまうと、黒字経営だったのに赤字になってしまう可能性があります。そうなってしまうと、毎年の利益額を正確に算出できなくなってしまうでしょう。それを防ぐために、耐用年数に応じて200万円の購入費用を、毎年少しずつ経費に計上していきます。仮に耐用年数が10年だった場合は、10年かけて合計200万円になるように計上していくのです。
この経費計上の仕方を「減価償却」と呼びます。診察券発行機の場合は耐用年数が5年なので、購入金額を5年に分けて減価償却していくことになります。
診察券発行機の耐用年数は5年です。もし購入するのであれば、5年に分けて購入費用を減価償却処理していきましょう。ただし、レンタルやリースで導入する場合は、扱いが異なるため注意が必要です。レンタルの場合は、会社の固定資産ではないため減価償却の処理は必要ありません。リースの場合は「所有権移転契約」か「所有権移転外契約」かによって、減価償却期間を考えるようにしましょう。診察券発行機はそれぞれに機能や価格が異なるため、比較・検討しながら導入を決めていくようにしてください。