【令和8年6月臨時改定】処遇改善加算と福祉請求ソフトの関係は?

更新日 2026.04.30
投稿者:豊田 裕史

厚生労働省から発表された内容によりますと、令和8年6月から障害福祉の処遇改善加算の仕組みが拡充される予定です。

こうした制度変更の時期ということもあり、当プラットフォームでも障害福祉請求ソフトの新規導入に関するお問い合わせが少しずつ増えてきました。今回の改定では、これまで対象外だった職種やサービスにも加算が広がるため、手書きや表計算ソフトでの管理に限界を感じ、請求実務の自動化を検討し始める事業者様が多くなっているようです。

一方で、情報が多岐にわたるため、一部ではソフトを導入しなければ加算そのものが受けられなくなるのではといった不安の声も聞こえてきます。そこで今回は、改定のポイントを整理しながら、請求ソフトが制度上どのような役割を持つのかを分かりやすく解説します。

出典:厚労省|令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について

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目次

【基本のおさらい】令和8年改定の目玉は対象者の拡大

処遇改善加算とは、福祉や介護の現場で働く方々の賃金アップを支援するための制度です。令和8年6月野の臨時改定では、障害福祉におけるこの加算の仕組みが大きく見直され、対象となる範囲がこれまでになく広がることになりました。

現場スタッフから全従事者へ、対象が大幅に拡大

これまでの障害福祉における処遇改善加算は、主に利用者のケアに直接あたる福祉・介護職員を対象としたものでした。事務スタッフや管理業務を行う職種については、あくまで限定的な扱いにとどまっていたのが実情です。

しかし、令和8年6月からは、事務員、清掃スタッフ、調理員、管理者なども含めた障害福祉で働くすべてのスタッフ(障害福祉従事者)が最初から加算の対象として組み込まれます。これにより、職種による壁をなくし、事業所全体でバランス良く給与水準を引き上げやすくなります。

相談支援事業所にも加算が新設

これまで障害福祉のなかでも制度の対象外だった計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援といった相談支援事業所でも、新たに処遇改善加算が算定できるようになります。

相談支援専門員などのスタッフにもしっかりと処遇改善が行き届くようになる一方で、対象となる事業所にとっては、新たに加算を管理するための請求実務が発生することになります。事務負担をいかに抑えながら制度を活用するかが、今後の大きなポイントといえるでしょう。

さらに上を目指すための「上乗せ措置」と「生産性向上」

今回の改定では、全ての事業所に関係する基本的な賃上げに加えて、さらなる改善を目指す事業所向けの上位区分が設定されています。

2段階で構成される賃上げの仕組み

今回の仕組みは、大きく分けて「基本となる土台」と「さらに上乗せする区分」の2段階構成になっています。まずは土台となる加算を確保し、その上でさらなる上位区分を目指していくのが今回の改定の大きな流れです。

基本となる改善(加算Ⅳ・Ⅲ)

幅広く月1.0万円(3.3%相当)の賃上げを目指すための枠組みです。これは今回の改定における土台となる部分であり、多くの事業所がまずここを目指すことになります。

さらなる改善(加算Ⅱ・Ⅰ)

上記のベースに、さらに月0.3万円(1.0%相当)を積み上げるための上位区分です。この「さらなる改善」を実現するためには、後述する生産性向上の取り組みなどの要件を満たす必要があります。

上位区分を算定するための要件

この上乗せ分(加算Ⅰ・Ⅱ)を獲得するためには、職場環境等要件のなかで、生産性向上や協働化の取組を一定数以上クリアしなければなりません。

具体的には、加算Ⅰ・Ⅱの場合は3つ以上、さらに高い基準である特例要件を目指す場合は5つ以上といったように、定められた項目への取り組みが必要です。給与水準の引き上げと同時に、現場の業務改善をどれだけ進められるかが、上位区分を算定するための重要な判断基準となります。

【要注意】請求ソフトの導入は加算の「必須条件」ではなく「上乗せ」の手段

ここで、多くの方が混同しやすいポイントを整理しておきましょう。

請求ソフトがないと加算はもらえない?

結論から述べますと、「請求ソフトを導入しないと処遇改善加算が一切もらえなくなる」というのは誤解です。

処遇改善加算そのものを算定するにあたって、特定のシステムやソフトの導入が義務付けられているわけではありません。そのため、従来通りの方法で基本となる加算を受けることは可能です。

請求ソフトの導入が「生産性向上」の評価項目に該当

では、なぜこれほどまでにソフトの導入が注目されているのでしょうか。それは、請求ソフトが「加算をもらうための必須条件」ではなく、上位区分を狙うための有効な手段として位置づけられているからです。

先に触れた通り、上乗せ分である加算Ⅰ・Ⅱなどを算定するには、生産性向上の取組をクリアしなければなりません。国が定めた取組リストの中には、「業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務の転記が不要なもの)の導入」という項目が明確に含まれています。

㉑業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入

結論:ソフト導入は必須ではないが「上乗せ加算」の評価対象

つまり、請求ソフトの導入は、加算を取得するための前提条件ではありません。しかし、より手厚い待遇改善を可能にする「上乗せ加算(上位区分)」を狙う上では、要件をクリアするための非常に強力な手段となります。

事務作業の負担を減らしながら、上位区分を獲得して職員の給与をさらに引き上げる。ソフトの活用は、そうした前向きな運営を実現するための選択肢の一つといえます。

上乗せを狙うなら請求ソフト導入がおすすめ!

上位区分の算定を目指す際、数ある取り組み項目の中でも、請求ソフトの導入は実務上のメリットが非常に大きい選択肢です。他の項目と比較しても、なぜソフト導入が効果的なのか、3つのポイントで解説します。

  1. さらなる待遇改善と採用力の強化
  2. 月末月初の事務負担を大幅に削減
  3. 本来の目的である利用者への支援に集中できる

メリット1:さらなる待遇改善と採用力の強化

上位区分である加算Ⅰ・Ⅱを算定できれば、基本の加算に加えてさらに給与水準を引き上げることが可能になります。

他事業所に見劣りしない、あるいはそれ以上の待遇を提示できることは、人材の確保が難しい今、大きな強みとなります。スタッフにとっても、自分の働く職場がしっかりと加算を算定し、還元してくれることは安心感につながります。

メリット2:月末月初の事務負担を大幅に削減

多くの事業所を悩ませるのが、月末月初に集中する請求業務です。日々の記録と請求データが連動するソフトを活用すれば、手書きの記録をパソコンに打ち直したり、転記ミスをチェックしたりする膨大な手間がなくなります。

これまで残業で対応していた事務作業をスムーズに終わらせることができれば、スタッフの負担軽減に直結します。

メリット3:本来の目的である利用者への支援に集中できる

事務作業に追われる時間が減ることで、スタッフは本来の役割である利用者への支援に、より多くの時間と心血を注げるようになります。

国が生産性向上を掲げ、ICT活用を推進している本来の目的もここにあります。無駄な作業をカットして、現場のゆとりを生み出すことは、結果として支援の質を向上させることにもつながるのです。

障がい福祉ソフトについては、【2026】障害福祉ソフトを徹底比較|価格やサービス種別ごとのおすすめで詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

まとめ

令和8年6月の臨時改定は、障害福祉で働くすべてのスタッフの待遇を改善する大きな節目となります。今回のポイントを簡潔に振り返ります。

  • 全スタッフが処遇改善の対象になります
  • 基本の賃上げに加え、さらなる上位区分が狙えます
  • ソフト導入は上位区分を算定するための強力な手段となります

上位区分を目指すことは、職員の給料アップだけでなく、面倒な転記作業を減らして現場にゆとりを生むことにもつながります。事務負担を抑えつつ、より良い支援ができる環境づくりのきっかけとして、ソフト導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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中小企業診断士
セカンドラボ株式会社 PR Solution Div.
URL:https://note.com/2ndlabo/n/n949eaa3e9d69

北海道大学を卒業後、医療機器の営業として6年間勤務。外科、整形外科、泌尿器科領域を中心に民間・国公立の病院を担当。2020年よりセカンドラボ株式会社に入社。医療福祉施設の課題解決プラットフォーム「2ndLabo」にて各種ITツール、医療機器の導入支援、クリニック開業支援に従事。

2ndLaboのサービスを通じて、これまで1,000件を超えるサービス導入支援・開業支援を担当。得意分野は、電子カルテ、介護ソフト、各種医療機器。

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