【令和8年6月臨時改定】処遇改善加算と障がい福祉ソフトの関係は?

更新日 2026.05.01
投稿者:豊田 裕史

厚生労働省から発表された内容によりますと、令和8年6月から障害福祉の処遇改善加算の仕組みが拡充される予定です。

こうした制度変更の時期ということもあり、当プラットフォームでも障がい福祉ソフトの新規導入に関するお問い合わせが少しずつ増えています。今回の改定では、これまで対象外だった職種やサービスにも加算が広がるため、手書きや表計算ソフトでの管理に限界を感じ、請求業務の自動化を検討し始める事業者様が多くなっているように見受けられます。

一方で、情報が多岐にわたるため、一部では障がい福祉ソフトを導入しなければ加算そのものが受けられなくなるのではといった不安の声も聞こえてきます。そこで今回は、改定のポイントを整理しながら、障がい福祉ソフトが制度上どのような役割を持つのかを分かりやすく解説します。

出典:厚労省|令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について

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目次

【基本のおさらい】令和8年改定の目玉は対象者の拡大

処遇改善加算とは、福祉や介護の現場で働く方々の賃金アップを支援するための制度です。令和8年6月の臨時改定では、障害福祉におけるこの加算の仕組みが大きく見直され、対象となる範囲がこれまでになく広がることになりました。

現場スタッフから全従事者へ、対象が大幅に拡大

これまでの障害福祉における処遇改善加算は、主に利用者のケアに直接あたる福祉・介護職員を対象としたものでした。事務スタッフや管理業務を行う職種については、あくまで限定的な扱いにとどまっていたのが実情です。

しかし、令和8年6月からは、事務員、清掃スタッフ、調理員、管理者なども含めた障害福祉で働くすべてのスタッフ(障害福祉従事者)が最初から加算の対象として組み込まれます。これにより、職種による壁をなくし、事業所全体でバランス良く給与水準を引き上げやすくなります。

相談支援事業所にも加算が新設

これまで障害福祉のなかでも制度の対象外だった計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援といった相談支援事業所でも、新たに処遇改善加算が算定できるようになります。

相談支援専門員などのスタッフにもしっかりと処遇改善が行き届くようになる一方で、対象となる事業所にとっては、新たに加算を管理するための請求実務が発生することになります。事務負担をいかに抑えながら制度を活用するかが、今後の大きなポイントといえるでしょう。

新しい処遇改善加算の仕組みと満たすべき条件

今回の改定では、全ての事業所に関係する基本的な賃上げに加えて、さらなる改善を目指す事業所向けの上位区分が設定されています。加算を算定するためには、これらの「加算区分」の仕組みを理解するとともに、キャリアパスや職場環境に関する「算定要件」を正しく満たすことが不可欠です。

【加算区分】2段階の賃上げの仕組み

新制度は、基本となる土台と、要件に応じて段階的に引き上がる区分の構成になっています。まずは土台となる加算を確保した上で、事業所の体制に合わせて上位区分を目指していくのが今回の改定の大きな流れです。

基本となる改善(加算Ⅲ・Ⅳ)

幅広く月1.0万円(3.3%相当)の賃上げを目指すための枠組みです。これは今回の改定における土台となる部分であり、多くの事業所がまずここを目指すことになります。

さらなる改善(加算Ⅰ・Ⅱ)

上記のベースに、さらに月0.3万円(1.0%相当)を積み上げるための上位区分です。加算Ⅲ・Ⅳでも「生産性向上」への取り組みは必要ですが、この上位区分を算定するためには、より多くの項目を実施するなど、さらに踏み込んだ環境整備が求められます。

【算定要件】クリアすべき2つの基準

処遇改善加算を算定するためには、どの区分であっても以下の2つの要件をクリアする必要があります。これらは土台となる加算Ⅲ・Ⅳであっても遵守が求められますが、上位区分(加算Ⅰ・Ⅱ)を狙うほど、満たすべき条件が厳しくなるのが大きな特徴です。

キャリアパス要件

職位や職務に応じた任用基準、およびそれに基づいた賃金体系を整備するものです。スタッフのスキルアップに向けた研修計画の策定や、実績に基づいた昇給の仕組みづくりも求められます。これらを就業規則などで明確にし、全スタッフへ周知することが不可欠です。

職場環境等要件

賃金アップ以外の面で、スタッフが働きやすい環境を整えるための取り組みです。ICT活用による生産性向上や、子育て・介護との両立支援など、多角的な改善が評価対象となります。今回の改定では、このなかの「生産性向上」の重要性がさらに増しています。

職場環境等要件のポイント:各区分で求められる取組項目数

処遇改善加算を算定するうえで、キャリアパス要件と並んで重要となるのが「職場環境等要件」です。今回は、ソフト導入とも深く関わりのあるこの要件について詳しく見ていきましょう。

処遇改善加算を継続して算定するためには、職場環境等要件における取組項目数を正しく把握し、実施する必要があります。令和8年度からの新制度では、カテゴリーごとに求められる最低数と、全体で満たすべき合計数がそれぞれ指定されています。

加算区分 各カテゴリーごとの必要数 うち「生産性向上」の必要数 全体の合計必要数
加算Ⅰ・Ⅱ 各2項目以上 3項目以上(※⑱必須) 計14項目以上
加算Ⅲ・Ⅳ 各1項目以上 2項目以上 計8項目以上
特例要件 5項目以上(※⑱㉑必須) (左記5項目含む)

※令和8年度の特例要件について
新制度への移行を支援する特例要件を適用する場合は、生産性向上の取組を5つ以上(⑱㉑必須)実施するか、あるいは社会福祉連携推進法人に所属した上で、一定額以上の賃金改善を「月給(基本給など)」で配分するという条件を満たす必要があります。

「生産性向上」は他カテゴリーよりも多くの項目が必要

上記の表を見るとわかる通り、今回の改定では「生産性向上」のカテゴリーに、他の項目よりも一段高い条件が課せられているのが大きな特徴です。

通常、各カテゴリーからの選択数は、加算Ⅲ・Ⅳなら各1つ、加算Ⅰ・Ⅱでも各2つが基本です。しかし、生産性向上の項目だけは加算Ⅲ・Ⅳでも2つ以上、加算Ⅰ・Ⅱでは3つ以上と、より多くの取組みが求められています。

障がい福祉ソフトの導入は「必須条件」ではなく「手段」

「障がい福祉ソフトを入れないと加算が受けられないのでは?」という不安の声を耳にしますが、まずは落ち着いてポイントを整理してみましょう。ポイントは以下の3つです。

  1. 障がい福祉ソフト導入自体は「義務」ではない
  2. どの加算区分でも「評価」の対象
  3. 「特例要件」を利用する場合のみ「必須」

障がい福祉ソフト導入自体は義務ではない

結論から言えば、障がい福祉ソフトがなくても処遇改善加算を受けることは可能です。システム導入が義務ではないため、手書きやExcel等であっても要件を満たせば算定は可能です。

ただし、今回の改定の本質はソフトの有無ではなく、「記録と請求が連動しているか」という実務のあり方が評価対象になった点にあります。

どの加算区分でも「評価」の対象

加算Ⅳ・Ⅲから加算Ⅱ・Ⅰまで、すべての区分で「職場環境等要件」を満たす必要があります。その選択肢(評価項目)の一つとして明記されているのが、ソフトの導入です。

㉑業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入

ここで重要なのは、単にソフトを入れることではなく、「記録・共有・請求の転記が不要な状態」を作ることです。この仕組みが構築できているかが、事務負担を減らしながら各区分の要件を確実にクリアしていくためのポイントとなります。

「特例要件」を利用する場合のみ「必須」

注意が必要なのは、新制度への移行を支援する「特例要件(緩和措置)」を利用する場合です。この特例を適用する事業所に限っては、評価項目の一つであった「㉑業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入)」が必須条件として指定されています。

障がい福祉ソフトメーカーに話を聞きました!

介護・障がい福祉ソフト「介舟ファミリー」のメーカーである、日本コンピュータコンサルタント様に今回の報酬改定に関する反響を聞きました。

処遇改善加算の新要件に関するご相談が増加

弊社でも現在、令和8年度の障害福祉サービス等報酬改定に関連して、障害福祉サービス事業所様より同様のお問い合わせをいただく機会が増えております。特に、処遇改善加算の新要件として「記録と請求の連携」が明記されたことにより、以下のようなご相談が増加しています。

  • 今の国保連ソフトだけで対応できるのか不安
  • 記録と請求を別々に管理しており、確認作業に時間がかかっている
  • 加算取得に向けて、ソフトの見直しを進めたい
  • 実地指導や監査に備えて、記録をきちんと整備したい

介舟ファミリーが提供できる価値

介舟ファミリー

これまで国保連ソフトのみで請求業務を行っていた事業所様では、記録・実績・請求を別々に管理されているケースも多く、制度対応をきっかけに、記録から請求まで一元管理できるソフトの導入を検討される動きが広がっている印象です。

特に最近では、計画相談支援・障害児相談支援の事業所様からのお問い合わせも増えています。相談支援も処遇改善加算の対象となる見込みであることから、ICT活用、記録・計画の電子化への関心が高まっており、従来の紙中心の運用を見直すきっかけになっているようです。

「介舟ファミリー」では、特定相談支援・障害児相談支援の事業所様向けに、台数制限なく利用計画作成まで対応できる月額8,800円(税込)の特別プランをご用意しています。

他社比較や処遇改善加算に伴う運用見直しの検討段階でも、訪問またはオンラインで実際の画面をご覧いただけますので、ソフト選定の参考としてぜひお気軽にご相談ください。

障がい福祉ソフトの導入メリット

処遇改善加算の算定を目指す際、障がい福祉ソフトの導入は「職場環境等要件」の要件クリアのための手段であると同時に、日々の煩雑な業務を整理し、事業所の運営基盤を強化する機会にもなります。

事務負担の軽減と採用力の強化

ICT活用によって職場環境等要件を満たし、上位の加算を安定して算定することは、職員の給与水準の向上に直結します。手厚い待遇を維持できる体制を整えることは、人材の確保が難しい状況において、採用面での大きな強みとなります。

月末月初の事務負担を大幅に削減

日々の記録と請求業務が連動する仕組みを構築することで、情報の打ち直しやデータの照合といった事務負担を抑えられます。月末月初に集中しがちな作業時間が短縮されるため、結果としてスタッフの業務負荷を分散させる効果が期待できます。

本来の目的である利用者への支援に集中できる

事務処理に費やす時間を物理的に削減することで、本来の役割である利用者への直接支援に注力しやすい体制が整います。業務の効率化によって現場にゆとりが生まれることは、スタッフが落ち着いて支援内容の検討に向き合うための土台となります。

障がい福祉ソフトについては、【2026】障害福祉ソフトを徹底比較|価格やサービス種別ごとのおすすめで詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

まとめ

令和8年6月の臨時改定は、障害福祉で働くすべてのスタッフの待遇を改善し、より働きやすい現場をつくるための大きな節目となります。今回のポイントを改めて振り返ります。

  • 職種を問わず、事業所で働くすべてのスタッフが処遇改善の対象になります
  • 相談支援事業所でも新たに加算が算定できるようになります
  • ソフト導入は、加算要件を満たしながら現場の事務負担を減らす強力な手段です

障がい福祉ソフトの導入は、複雑な加算要件を確実にクリアし、安定した運営を続けるための心強い味方となります。記録から請求までを一元化することで、転記ミスや確認作業の負担を減らし、現場に本当の意味でのゆとりを生み出すことができます。

事務負担を最小限に抑えつつ、スタッフが支援に専念できる環境づくりの一環として、この機会にソフトの導入や見直しを検討してみてはいかがでしょうか。

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中小企業診断士
セカンドラボ株式会社 PR Solution Div.
URL:https://note.com/2ndlabo/n/n949eaa3e9d69

北海道大学を卒業後、医療機器の営業として6年間勤務。外科、整形外科、泌尿器科領域を中心に民間・国公立の病院を担当。2020年よりセカンドラボ株式会社に入社。医療福祉施設の課題解決プラットフォーム「2ndLabo」にて各種ITツール、医療機器の導入支援、クリニック開業支援に従事。

2ndLaboのサービスを通じて、これまで1,000件を超えるサービス導入支援・開業支援を担当。得意分野は、電子カルテ、介護ソフト、各種医療機器。

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