TSC(厚生労働省認可 労働保険事務組合)に労働保険事務の委託をすると煩雑な事務処理の負担が軽減できます。本来、労災保険に加入出来ない経営者(事業主・法人の役員・家族従事者等)も労災保険に加入がすることができます。事業主のリスクヘッジと従業員の福利厚生を兼ねた【上乗せ労災】を民間保険に比べ安価にかけることができます。労務等各種ご相談もできます。
ジャンル | 人事労務コンサルティング |
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対象施設 | 病院・クリニック・有床クリニック |
デモ・トライアル | 1年間無料お試し |
労災保険に加入することができない経営者や家族従事者、また法人の役員なども労災保険に特別に加入することができます。
労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付することができます。
労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
社員を雇入れ時、社員の退職時、社員の氏名が変わった時など、労働保険に関する事務処理はすべてお任せください。
経営者(事業主・法人の役員・家族従事者)の方々は、従業員とは異なり、本来、労災保険の対象とはならず、業務災害や通勤災害については、公的な補償を受けることが出来ず自己負担となってしまいます。しかし、従業員と同様の業務に従事し、業務の実態や災害の発生状況などからみて労働者に準じて保護されるべき方々に対して、労災保険制度本来の建前を損なわない範囲で特別に任意加入を認めているのが、労災保険の特別加入制度です。
初期費用 | 要お問い合わせ |
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月額費用 | 要お問い合わせ |
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