中小企業経営者様にとって負担となる労務相談の月額顧問料を”0円”にしました。
労務相談に10分1,000円で対応します。
ジャンル | 人事労務コンサルティング |
---|---|
対象施設 | 病院・クリニック・有床クリニック・特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・有料老人ホーム・サ高住・グループホーム・小規模多機能型・障害者支援施設・デイサービス・訪問看護ステーション・訪問介護・地域包括・居宅・調剤薬局・保育園・複数拠点・歯科医院・その他 |
社労士事務所へ労務相談を依頼する場合、毎月定額の相談顧問料が発生するのが一般的ですが、”無料de顧問”は毎月定額の顧問料は発生せず、労務相談した分だけ料金を頂いております。
”無料de顧問”申込後、3つの特典が付帯されます。
①労務関係動画の閲覧できます。②労務関係情報を提供します。③顧問社労士としてホームページ等への表示可。
※①②は顧問先様専用サイトにて配信しております。
お客様ごとに労務相談の専門家をアサインさせて頂きます。担当者が問題を共有しアドバイスさせて頂きます。電話・メール・オンライン相談にて対応させていただきます。訪問による対応はしておりませんが、ご来所頂ける場合は10分1000円にて対応させていただきます。
以前までは相談顧問料を毎月3万円支払っていましたが、労務相談がまったく発生しない月もあり、結局年間で10件程しか労務相談をしていませんでした。
また、積極的な情報提供もほとんどなく、弊社から問合せしたことにだけこたえてくれていたこともあり、顧問料とサービス内容を再検討するよう上司から指摘があったことをきっかけに、弊社に適したサービスがないか探すことになりました。知人の紹介で日本社労士法人の顧問料0円を知り登録しました。弊社の場合、雇用保険手続業務の内容や、産休関係の相談などちょっとした相談が多く、殆どの相談が10分以内で解決するので、顧問料を大幅に削減することができました。
弊社は会社設立後に従業員の社会保険や雇用保険手続きが必要なことを知り、何をどのようにすればよいかわからず、相談にスポットで対応してくれる日本社労士法人のサービスを利用することにしました。月々の決まった顧問料を支払う必要がなく、相談には専任の担当者が10分1,000円で対応してくれるため、お金のない設立当初は大変たすかりました。
登録しておけば無料で労務関係の情報を確認することができます。特に法改正の時などは自社にどのような影響があるのか?など専門家の意見をきいて判断する必要があるので、このサービスを利用して、その都度、担当者へ確認をしています。
初期費用 | 1,000円~ 10分 1,000円(税別) |
---|---|
月額費用 | 0円 上記のとおりタイムチャージ制で対応させて頂きますので、毎月固定の相談顧問料は発生しません。以下3つの特典は付帯されます。 |
初期費用 | 1,000円~ ご相談内容が複雑で調査・確認が必要な場合は、調査タイムチャージ料金10分 1,000円(税別)をお支払い頂くことがありますが、該当する場合は事前にご案内させて頂きます。 |
---|
STEP1:「”無料de顧問”利用規約」と「個人情報保護方針」をご確認、同意の上お申し込みください。
↓
STEP2:「お申込みはこちら」へ必要情報を入力の上、送信してください。
↓
STEP3:契約成立のご案内をご登録のメールアドレスへ送信します。 以降、”無料de顧問”をご利用いただけます。
北海道・東北 |
| 関東 |
| 甲信越・北陸 |
| 東海 |
| 関西 |
| 中国・四国 |
| 九州・沖縄 |
|
---|
はい。利用できます。他の専門家の意見も聞いてみたいというご要望にお応えします。当サービスは月額顧問料0円・タイムチャージ制なので、相談した時、相談した分だけ料金が発生します。御社のセカンドオピニオンとしてご活用ください。
低コストを実現するため訪問による労務相談には対応しておりません。電話、オンライン、メールにて対応しておりますが、当事務所へご来所頂ける場合は、同料金にて対面対応させて頂きます。
はい。当事務所ではお客様それぞれに専任担当者がつきサポートします。
はい。月額顧問料は発生しません。電話・オンライン・メール相談10分1,000円(税別)です。例えば電話での相談時間が15分だった場合の料金は2,000円(税別)となります。メール相談は回答作成に要した時間でカウントします。
※ご相談内容が複雑で調査・確認が必要な場合は、調査タイムチャージ料金として(10分1,000円/税別)をお支払い頂くことがありますが、該当する場合は事前にご案内させて頂きます。
次の相談業務に対応しております。
・労働社会保険諸法令に基づく事項に関する相談・指導業務(労務管理に係る内容を含む)
・就業規則等諸規程の作成及び賃金等含め人事制度に関する相談・指導業務
・日常発生する労使トラブル等の具体的問題案件の処理に関する相談・指導業務
・社会保険・労働保険関係諸手続きに関する相談・指導業務
書類作成業務や提出代行業務、紛争解決手続代理業務、就業規則・各種規程作成業務等は含まれておりません。