建築基準法上の障害者グループホームの扱い|用途区分や設備基準まで

更新日 2024.06.26
投稿者:豊田 裕史

障害者グループホームを建築・開設するにあたり、建築基準法について理解しておく必要があります。グループホーム開設を検討されている方の中には、

「建築基準法の要点を素早く知りたい」
「グループホーム建築にあたり、気を付けるべき法律は他にもあるのか」
などお悩みの方も多いのではないでしょうか?

グループホーム開設時に押さえておくべき建築基準法の内容、建築にあたり求められる立地や設備基準などを幅広く解説しています。

グループホームの新設をお考えの経営者の方を対象に執筆していますので、参考にしてください。

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グループホームとは?

まずは、グループホームの定義と入居する利用者について、概要を解説していきます。

グループホームの定義

グループホームは小規模かつ家庭に近い環境で、利用者が自立した生活を送るための支援を行う施設です。グループホームには「障がい者グループホーム」(共同生活援助)と「認知症高齢者グループホーム」(認知症対応型共同生活介護施設)の2種類があります

グループホームの入居対象者

「障がい者グループホーム」は知的障がい者や精神障がい者が入居対象で、自立した生活を送れるように作られたものです。金銭感覚や服薬など、自力では難しいところをスタッフが補いながら小規模作業所における就労などをサポートしていきます。

「認知症高齢者グループホーム」は65歳以上で要介護認定を受けており、なおかつ認知症の方が入居対象となります。地域密着型サービスに該当するため、施設を管轄する自治体の被保険者のみが利用できます。

グループホームの開設・立ち上げに関する法律

グループホームの開設にはさまざまな法律が絡みます。主な法律は以下の通りです。

  • 法人法
  • 介護保険法
  • 建築基準法
  • 消防法
  • バリアフリー法
  • 厚生労働省令の第34号『指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準』
  • 自治体の条例(まちづくり条例など)
  • 障害者総合福祉法、老人福祉法

グループホームを立ち上げる際、経営者はまず法人化を行っている必要があります。グループホームの開設の大前提となるため、まずは法人化からはじめるとよいでしょう。

グループホームの建築基準法について

ここではグループホームの建築基準法について、開設時に抑えておきたいポイントを解説します。具体的には、以下の項目を紹介しています。

  • グループホームの用途区分|「寄宿舎」か「共同住宅」
  • 居室の広さや環境

グループホームの用途区分は「寄宿舎」か「共同住宅」

グループホームは建築基準法上、「寄宿舎」もしくは「共同住宅」として扱われます。「寄宿舎」とは、複数の寝室を持ち、食堂や浴室などの共同施設が設けられた建物を指します。「共同住宅」とは、各住戸が独立して生活できる形態となっていて、廊下や階段などの共用部分がある建物のことです。

新築の場合は建築確認申請が必要です。既存の建築物をグループホームとして使う場合、用途変更部分の床面積が200平方メートルを超えると建築確認申請が必要です。200平方メートル以内の場合申請は不要ですが、建築基準法の各種条項は確認する必要があるため、建築業者にご相談ください。

大阪府でのグループホーム取り扱いの例

一般的にグループホームは寄宿舎として扱われることが多いですが、大阪府では「一定の安全性が確保された既存共同住宅の一部を活用したグループホーム」においては、用途を「共同住宅」として、建築基準法上の防火避難規定を適用しています。施設を開設する自治体の決まりをよく確認しましょう。

出典:大阪府|既存共同住宅の一部を障がい者グループホームとして活用する場合の取扱いについて

居室の広さや環境

グループホームの居室の面積は収納設備等を除いて7.43平方メートル以上(約4.5帖)と定められています。居室の環境に関しては、採光や換気の規定もあります。採光は居室床面積の7分の1以上、換気は床面積の20分の1以上の窓やその他の開口部が必要です。

出典:社会福祉施設における居室に関する基準について|厚生労働省

グループホームの建築に関する設備基準

ここからは、さらに詳しく建築基準法に基づいた設備基準を解説していきます。下記の項目について紹介していきます。

  • 居室
  • 共有設備
  • バリアフリー
  • 耐震基準
  • 消防法(緊急時の安全措置)

居室

先述したように、個室の面積はひとりあたり7.43㎡以上必要です。利用者の希望によっては夫婦同室でも問題ありませんが、施設側の都合での相部屋は認められませんので基本的には1人部屋となります。

共有設備

トイレや台所、食堂、浴室、消防設備など、基本的な生活に必要な設備を死角がないように用意しなければなりません。それぞれの設備は安全に過ごせるような環境が求められます。また、介護スタッフの作業スペースや書庫とは離しておかなければなりません。

バリアフリー

バリアフリー法ではグループホームもバリアフリー化の対象とされていますが、地域の条例によって細かな基準が異なります。例えば、段差の解消が必要な地域とそうでない地域があります。グループホームを開設する自治体の条例を確認しておくようにしましょう。

耐震基準

これからグループホームの建物自体を建築する場合は、1981年に定められた「新耐震基準」を満たす必要があります。1981年以前の物件を活用してグループホームを開設する場合は、耐震診断を受けなければなりません

消防法(緊急時の安全措置)

消防法施行令別表第一(6)項ロに定めるグループホームなどの対象施設には、消防用設備等の設置義務があります。自動火災報知設備や火災通報装置、消火器などの設置が必要です。

障害者グループホームでは、障害者自立支援法に定める「障害程度区分」が4以上の利用者が8割を超える施設の場合、収容人員(利用者とスタッフを合算した人数)が10人以上の場合は防火管理者の選任が必要です。

障害福祉区分4以上の利用者が8割以下の場合は、収容人員30人以上で防火管理者が必要です。初期費用に影響するため抑えておくべきポイントです。

出典:グループホームなど小規模社会福祉施設の防火安全対策|総務省消防庁

グループホームの建築でどんな立地を選ぶべき?

前提として、入所施設や病院の敷地内などにグループホームを建てることは認められていません。また、利用者が孤立しないよう地域や家族と交流できるエリアに開設するようにしましょう。この章では、以下の内容を紹介しています。

  • 障害者グループホームの「共同生活住居」と「サテライト型住宅」
  • 近隣住民の理解を得ることが重要
  • 利用者目線で嬉しい立地
  • 経営者・スタッフ目線で嬉しい立地

障害者グループホームの「共同生活住居」と「サテライト型住宅」

障害者グループホームには「共同生活住居」と「サテライト型住宅」があります。サテライト型住宅は本体の共同生活住居との連携による一人暮らしに近い形態の住居です。本体住居から約20分圏内と定められています。他にも細かなルールが定められているため、事前に確認しておく必要があります。

近隣住民の理解を得ることが重要

事業者指定の要件ではありませんが、近隣住民の理解を得ることは重要です。後々トラブルになった場合、事業を継続できなくなるなどの問題が発生する可能性があります。地元の自治会長に事情を説明するなど、近隣住民の理解と協力を得てグループホームを円滑に運営できるようにすることが大切です。

利用者目線で嬉しい立地

グループホームの立地は利用者が快適に生活できる環境であることも重要です。具体的には以下のような立地が考えられます。

  • 公共交通機関のアクセスが良好な立地
  • スーパーやコンビニエンスストアなどの生活に必要な施設が近くにある立地
  • 就労支援など通所先に通いやすい立地
  • 駐車場が確保されている

基本的には多くの人が住居に求める立地条件と同じと考えてよいでしょう。

経営者・スタッフ目線で嬉しい立地

経営者・スタッフから見ると、協力する医療機関が近いことや、通勤のしやすさが重要です。グループホームの立地はスタッフの労働環境に大きく影響します。経営者やスタッフ目線でも立地を検討することが大切です。

グループホーム建築時に注意すべき事項

グループホームを建築する場合、注意しなければならないのは「建築基準法」だけではありません。利用者が生活しやすいよう、各ユニットの間取りをイメージすることがポイントになります

ひとつの案としては、中央に居間や食堂など利用者が集まる空間を設置する方法です。個室と居間・食堂との距離が近いので、利用者に何かあった時にスタッフが気づきやすいというメリットがあります。また、会話も聞こえてくるので、常に同居者を身近に感じることができるでしょう。

反対に個室ゾーンを作り、居間や食堂と分けるタイプの間取り例もあります。この場合、個室は静かなプライベート空間になるため、ゆっくりくつろいで過ごすことができるでしょう。

ただし、利用者が部屋にこもって孤立しないよう、スタッフが気を配る必要があります。このように、間取りによってグループホームでの過ごし方や雰囲気は大きく変わってきます。

どのような雰囲気のグループホームにしたいのか、利用者がどのように過ごすのが理想なのかをイメージしておくと理想的なグループホームを建築できるでしょう。

グループホーム建築時にかかる費用

グループホーム建築の際には、建築費用以外にもさまざまな費用が発生します。主にかかる費用は下記の3種類です。

  • 土地取得費
  • 建築費
  • リフォーム代金

ここからは、それぞれの費用について具体的に解説していきます。新築の場合1棟につき約1億円、既存の建物をリフォームする場合は内装で約300~500万円、設備購入費で約50~200万円が目安です。

土地取得費

まずは、土地の購入に必要な「土地取得費」です。土地の購入費用は、その地域や土地の広さによってかなり差が出てくる部分でしょう。土地条件は地域によっても異なりますが、東京都では敷地面積300~400㎡以上とされています。

駅から近い、交通の便が良いなどの条件を満たす土地になると、その分割高になるでしょう。都心部から離れたところであれば土地取得費を抑えられますが、辺鄙な場所では利用者が集まらない可能性があります。地域住民との交流機会も少なくなってしまうので、バランスを考えながら土地を選ぶようにしましょう。

建築費

次にかかる費用は「建築費」です。グループホームでは、バリアフリーやスロープ、転倒防止柵など一般的な住宅よりも設備が多いため建築費も高額になりがちです。ゼロから建築する場合には1億円くらいの建築費がかかるでしょう

もちろん通常の住宅と同じように、建具や設備、内装などにこだわらなければ建築費を抑えることも可能です。ただし、こだわりや統一性を持たせることで、利用希望者が増える可能性もあります。

土地と同じく、内装や設備についてもコスト面と集客面でバランスを取りながら考える必要があるでしょう。

リフォーム代金

既に建築されているアパートや戸建て住宅などを、リフォームしてグループホームとして経営するという方法もあります。

ゼロからの建築であれば土地取得費+建築費がかかりますが、既存の建物を活用すればリフォーム代金のみでグループホームの開設が可能です。リフォーム費用の目安としては、内装で300~500万円程度、設備購入費で50~200万円となります。

しかし、建物が古い場合など、大規模な改修が必要だとより高額になってしまうので注意しましょう。ただ大規模リフォームになったとしても、大抵は新規で建築するよりも費用を抑えられることがほとんどです。

グループホーム建築を低コストで行うためには?

グループホーム建築を低コストで行う方法として、下記に注意してみましょう。

  • 設計施工一括発注可能かどうか
  • システム建築かどうか
  • 補助金の活用

ここからは、それぞれの方法を具体的に解説していきます。

設計施工一括発注可能かどうか

まずは「設計施工一括発注可能かどうか」という点です。設計と施工それぞれを別会社に発注すると、どうしても費用が割高になってしまいます。一括にすることで経費が安く抑えられるため、その分トータルの費用を安く抑えることができるのです。

予算に合わせた設計が提案されるため、予算オーバーでの設計変更などのリスクも少なくなります。設計と施工を一括で発注することで、何か問題が起こった時の責任の所在が分かりやすいというメリットもあります。

また、別々に依頼するよりもスムーズに施工が進むのもメリットのひとつでしょう。

システム建築かどうか

次のポイントは「システム建築かどうか」という点が挙げられます。システム建築とは、建物の建築に必要な部材を「標準化」することで、建築のプロセスをシステム化し、それ自体を商品化した建築方法です。

ある程度の仕様が決められているので予算が立てやすく、在来工法よりもはるかに費用を抑えることができます。一例として、東京都で1億500万円の建築費がかかる建物を、システム建築で建てる場合は9,500万円程度で建築することが可能です。

ただし、基礎から建築までのプロセスがトータルで商品化されているため、自由度は低くなります。

補助金の活用

グループホームの建築には多額の費用がかかりますが、補助金制度を使うことでコストを抑えての建築が可能です。自治体によって給付される補助金精度が異なるため、各自治体にも確認しておくことをおすすめします。

今回は各地で実施されている補助金制度を、一部紹介していきます。まずは「社会福祉施設等施設整備費補助金」です。すべての都道府県で取り組まれている補助金制度で、社会福祉法人が施設の整備を行う際に3/4が補助されます。ただし、申請してから実際に助成されるまでの期間が長いので、余裕を持って申請するようにしましょう。

また、兵庫県神戸市では「グループホーム整備支援事業」という独自の補助金制度を設けています。バリアフリーのための改修費用や老朽化した建物の改修費用などの一部が助成される制度です。さらに、既に建っていた建物の解体費用に対する補助金などもあります。先述したように、各自治体によって補助金制度は少しずつ変わりますので、事前に建築予定地を管轄する自治体に確認しておくようにしましょう。

おすすめのグループホーム建築会社5選

ここからはグループホーム建築の実績があるおすすめ建築会社5選を紹介していきます。是非グループホーム建築・開設の参考にしてください。

ミサワリフォーム株式会社

ミサワリフォーム株式会社

出典:ミサワリフォーム株式会社 https://www.misawa-reform.co.jp/contents/houjin-hoiku/

ミサワリフォームでは部分的なリフォーム工事から全面改装、テナントでの新規開業まで対応しています。認知症グループホーム・障害者グループホームどちらにも対応しており、利用者と地域を繋げる「もうひとつの住まい」として空間づくりを行ってくれます。

さらに、ミサワリフォームのもつネットワークでトータルバックアップの体制を整えているため、建物の設計・施工、開業手続きまでワンストップでサポートが受けられます。新築かテナントかまだ決めかねている段階から相談が可能です。

ミサワリフォーム株式会社の比較ポイント

  • リノベーションから開業まで全面的にサポート
  • 物件が決まる前から相談できる
  • グッドデザイン賞受賞のデザイン力

製品情報

サービス区分 認知症グループホーム・障害者グループホーム
対応エリア 全国

三井ホーム株式会社

三井ホーム株式会社

出典:三井ホーム株式会社 https://www.mitsuihome.co.jp/withwood/

三井ホームはグループ会社と連携し、原材料の調達から施工まで自社で一貫して提供しています。徹底した品質管理と安定した供給のもとで幅広いニーズに対応可能です。大規模な建築だけでなく、小規模施設の施工にも対応しており、豊富な実績で様々な事業者から選ばれています。

三井ホーム株式会社の比較ポイント

  • 人体に優しい木造建築
  • 資材調達から施工までワンストップ
  • 医院や福祉施設建設の実績5,700件以上

製品情報

サービス区分 認知症グループホーム・障害者グループホーム
対応エリア 全国

大和リース株式会社

大和リース株式会社

出典:大和リース株式会社 https://www.daiwalease.co.jp/proposal/group.html

大和リースのグループホーム建築は、システム建築・プレハブ工法による「コスト」「工期」「品質」のベストバランスが特徴です。グループホームのスピーディーな開設をサポートしてくれます。

50年以上の歴史で培ったノウハウを通じて、耐久性と居住性に優れたグループホーム建築を提供しており、認知症グループホーム・障害者グループホームともに実績があります。

大和リース株式会社の比較ポイント

  • 初期費用を抑えられるシステム建築
  • 幅広い福祉施設の実績が豊富
  • 低コスト&高クオリティのモデルプラン

製品情報

サービス区分 認知症グループホーム・障害者グループホーム
対応エリア 全国

積水ハウス株式会社

積水ハウス株式会社

出典:積水ハウス株式会社 https://www.sekisuihouse.co.jp/medical/welfare/

積水ハウスは利用者が地域で安心して生活できる住まいづくりをサポートしてくれます。建築だけでなく、事業を成功させるための用地確保をサポートしています。エリア特性調査から周辺環境のヒアリングまで、積水ハウスの全国ネットワークを活かして土地オーナーと社会福祉法人両方の希望にマッチするパートナーを紹介してくれます。

積水ハウス株式会社の比較ポイント

  • 1970年代から障がい者住宅を研究
  • 土地オーナーと社会福祉法人をマッチング
  • 利用者・スタッフに快適な場づくりを様々な視点からプロデュース

製品情報

サービス区分 認知症グループホーム・障害者グループホーム
対応エリア 全国

株式会社セブンデイズ

株式会社セブンデイズ

出典:株式会社セブンデイズ https://group-home.net/

株式会社セブンデイズは障害者グループホーム、認知症グループホームなどに特化したローコスト建築を提供しています。廃業などの理由で建物が不要になった際も、解体処分費をかけることなく移築や再利用が可能です。希望すれば事業の申請手続きや立ち上げのサポートも受けられます。

株式会社セブンデイズの比較ポイント

  • グループホームなどに特化したローコスト建築
  • 2階建てまでの建物におすすめ
  • 移築・再利用が可能

製品情報

サービス区分 認知症グループホーム・障害者グループホーム
対応エリア 全国

有料老人ホームとグループホームの違い

有料老人ホームと認知症グループホームは、どちらも高齢者が生活する施設ですが、介護の度合いによって入居できる施設が変わります。

有料老人ホームは、要支援1から要介護5までのすべての介護度の方が入居できます。対してグループホームは、要支援2または要介護1以上の認知症の診断を受けた方が入居できます。対象となる方が有料老人ホームと比べて限定的で、要介護度があがった場合は退所しなければなりません。

高齢者向け施設では、有料老人ホームよりグループホームの開設がスムーズ

グループホームは小規模な施設で空き家を活用できることから、有料老人ホームよりも開設がスムーズです。

介護付有料老人ホームでは介護保険が適用されますが、行政は介護保険の利用額に制限をかけていく動きがあります。この動きにあわせ、有料老人ホームの開設に制限が設けられています。そのため、「施設をつくる」という点においては、グループホームの方が開設がスムーズだと言えます。

一般住宅をグループホームのような福祉施設に転用しやすくするための設備基準の緩和も行われているため、グループホームの開設には今後も伸びしろがあるでしょう。

有料老人ホーム建設時に気をつける建築基準法については老人ホーム建設時に注意すべきポイントとは?気になる費用も解説でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

まとめ

グループホームの建築には、建築基準法を始めとするさまざまなルールがあります。ルールを順守した上で開設しなければ、せっかく建てても運営することができません。個室の大きさや必要な設備を整え、適切なグループホームを建築するようにしましょう。

建築には高額な費用がかかりますが、各自治体で取り組んでいる補助金を活用できる可能性があります。どのような補助金制度があるのかは、各自治体に確認するようにしましょう。複数メーカーに見積りを出してもらい、比較・検討しながらできるだけ低コストでグループホームを建築することがおすすめです。

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中小企業診断士
セカンドラボ株式会社 PR Solution Div.
URL:https://note.com/2ndlabo/n/n949eaa3e9d69

北海道大学を卒業後、医療機器の営業として6年間勤務。外科、整形外科、泌尿器科領域を中心に民間・国公立の病院を担当。2020年よりセカンドラボ株式会社に入社。医療福祉施設の課題解決プラットフォーム「2ndLabo」にて各種ITツール、医療機器の導入支援、クリニック開業支援に従事。

2ndLaboのサービスを通じて、これまで1,000件を超えるサービス導入支援・開業支援を担当。得意分野は、電子カルテ、介護ソフト、各種医療機器。

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