サ高住・老人ホーム建設時の建築基準法|気を付けるポイントも

更新日 2024.06.26
投稿者:横山 洋介

高齢者が入居する施設はすべて「老人ホーム」と呼ばれることが多いですが、法律の観点では、さらに細かい分類が存在します。

中でも、比較的要介護度が低い方が入居する「サ高住」の建設ペースが増加しています。サ高住の建設にあたり、建築基準法を気にされている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、サ高住を初めとした老人ホームの施設形態、建築基準法における老人ホームの区分について紹介しています。ぜひ参考にしてください。

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そもそも老人ホームとは?

老人ホームとは、高齢者が自宅以外の場所で過ごす施設の一般的な呼称です。

また、老人ホームは「公的施設」と「民間施設」の2種類が存在します。さらに、入居者の介護度、認知症の有無など他の要因も考慮して様々な施設形態があります。分かりにくい点も多いので、以下の表で整理していきましょう。

施設形態 主な運営主体 特徴
有料老人ホーム 民間企業 介護サービスや生活援助・毎日の健康管理など、入居者の心身状態に応じたサービスを提供している居住型施設
特別養護老人ホーム 社会福祉法人、医療法人
  • ・65歳以上・要介護3以上の高齢者が入居対象
  • ・日常生活の介助を行うとともに、健康管理やリハビリを実施している
介護老人保健施設 社会福祉法人、医療法人
  • ・要介護1〜5までの高齢者が入居
  • ・在宅復帰を目指すためのリハビリや、医療ケアを行う
グループホーム 民間企業、NPO
  • ・要介護1以上、かつ認知症の症状がある高齢者が入所する施設
  • ・5〜9人で共同生活をし、入浴や食事・排せつなどの介助・機能訓練・健康管理を行う
サービス付き高齢者向け住宅 民間企業
  • ・主に自立や介護度が低い高齢者を対象にした、バリアフリー対応の賃貸住宅
  • ・2011年に「地域包括ケアシステム」拡充の施策として創設され、年々増加傾向

出典:厚労省 介護を受けながら暮らす高齢者向け住まいについて

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)建築ニーズの高まり

前の章で紹介した老人ホームのうち、要支援・要介護1~2の利用者を主な対象とした「サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)」の建設ラッシュが続いています。

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムの資料をみると、国内のサ高住は棟数・戸数ともに右肩上がりで推移していることがわかります。

サービス付き高齢者向け住宅の登録状況(R6.4末時点)

高齢化が進む中、比較的元気な層の受け皿としてサ高住が期待されていることがうかがえます。

出典:サービス付き高齢者向け住宅の登録状況(R6.4末時点)

有料老人ホームの区分

老人ホームのうち「有料老人ホーム」も、条件によって細かく分類されます。代表的なものは下記の通りです。

住宅型・健康型 介護付き・外部サービス付き
受け入れ条件 60歳以上で自立~軽度の要介護 65歳以上で要介護5まで入居可能
費用 月額12万~30万程度
入居一時金も必要
月額12~30万円程度
入居一時金も必要
部屋 原則個室で13㎡/人以上 原則個室で13㎡/人以上
廊下幅 車椅子が通行の妨げにならない程度 1.8m以上

建築基準法における老人ホームの区分

ここまで、老人ホームの施設形態や有料老人ホームの分類について解説してきました。老人ホームの区分はそれらだけではなく、建築基準法でも定められています。

建築基準法における老人ホームの区分は、有料老人ホーム、共同住宅、寄宿舎の3つです。老人福祉法で定める「有料老人ホーム」に該当する施設は、建築基準法上も「有料老人ホーム」とみなされ、それ以外の施設は建築基準法上、共同住宅・寄宿舎と分類されると理解すれば大丈夫です。これらの区分について詳しく解説していきます。

老人ホーム建設時のポイントについては老人ホーム建設時に注意すべきポイントとは?気になる費用も解説でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

有料老人ホーム

建築基準法において、老人福祉法第29条第1項で定められた各種サービスを提供する施設は、有料老人ホームとして扱われます。

この各種サービスとは、介護サービスや食事サービス、家事サービス、健康管理サービスのことを指します。どれか1つのサービスを提供していれば、建築基準法においては有料老人ホームです。

そして、有料老人ホーム以外の施設は、共同住宅か寄宿舎に区分されます。

共同住宅

介護や食事などの各種サービスを提供しない施設のうち、1つの建物内に住宅が複数存在するものは共同住宅に区分されます。

加えて、建物内にあるそれぞれの住宅に、便所と洗面所、台所が設置されていることが、共同住宅に分類される条件です。各住戸は共用廊下や階段によって繋がれています。

つまり、共同住宅とはマンションのような建築物のことを指すのです。

寄宿舎

寄宿舎も共同住宅と同様に、介護や食事、家事などのサービスを提供していません。共同住宅と違って、寄宿舎は台所や浴室が共同となっています。

住戸が独立しておらず、複数の人間が同じ建物内で共同生活を行うのが寄宿舎の特徴です。同じ会社にいる人間が使用する社員宿舎や、学校側が設けた学生寄宿舎、シェアルームなどを想像すると分かりやすいでしょう。

認知症の高齢者たちが入居するグループホームも、寄宿舎に分類されます。

グループホームの建築についてはグループホームの建築・開設のポイント|費用や法律まででも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

出典:札幌市 有料老人ホームの建築基準法上の取扱いについて

老人ホーム設立時に意識すべき他の法律

老人ホームを設立する際に守らなければならない法律は、建築基準法だけではありません。以下の法律や条例も意識しておきたいです。

  • 消防法
  • 老人福祉法
  • 児童福祉法
  • まちづくり条例

これらの法律を遵守したうえで老人ホームを建てようと思ったら、知識が豊富な専門家の知見に頼るのが安心です。建築に際して早めに専門家へ相談し、間違いがないように作業を進めていくことをおすすめします。

まとめ

老人ホームの施設形態は有料老人ホームや特別養護老人ホームなど、いくつか存在します。このうち有料老人ホームは住宅型や健康型、介護付きなどに分かれており、受け入れ条件や提供しているサービスは施設によってさまざまです。

そして、老人ホームは建築基準法において、有料老人ホーム・共同住宅・寄宿舎の3つに区分されます。介護や食事のサービスを提供している施設は有料老人ホーム、それ以外は共同住宅か寄宿舎として扱われるのが一般的です。

施設形態や区分の違いを理解し、専門家の知恵も借りながら老人ホームの設立を進めましょう。

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セカンドラボ株式会社 PR Solution Div.
URL:https://note.com/2ndlabo/n/n33882f74cd71

国立大学を卒業後、新聞記者として4年間勤務。2020年よりセカンドラボ株式会社に入社。医療福祉施設の課題解決プラットフォーム「2ndLabo」にて各種ITツール、レジの導入支援、クリニック開業支援に従事。

2ndLaboのサービスを通じて、これまで1,000件を超えるサービス導入支援・開業支援を担当。得意分野はレジ関連(POSレジ、自動精算機)、ナースコール、レセプト代行。

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