有料老人ホームを設立する場合は、建築基準法に則って作業を進めることが大切です。
建築基準法では、老人ホームは「有料老人ホーム」と「共同住宅」、「寄宿舎」に区分されます。
しかし、建築基準法における老人ホームの区分について、詳しく把握していない方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、老人ホームの施設形態や建築基準法での扱いを解説していきます。
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老人ホームには有料老人ホームや特別養護老人ホームなど、さまざまな施設形態が存在します。まずは、老人ホームの分類とそれぞれの施設の特徴について、以下の内容をご覧ください。有料老人ホームの区分に関しても触れていきます。
老人ホームの種類はさまざまです。以下の表に代表的な施設形態とその特徴をまとめました。要介護度や症状によって、入居する施設が異なります。
要介護度が高ければ特別養護老人ホーム、認知症の症状があればグループホームといった具合に、施設ごとに入居対象が決められているのが一般的です。
また、症状が軽度な方は、サービス付き高齢者向け住宅に入居するという選択肢もあります。
施設形態 | 特徴 |
---|---|
有料老人ホーム | 高齢者に対して介護・生活援助・健康管理などのサービスを提供する。 |
特別養護老人ホーム | 65歳以上かつ要介護3以上の高齢者を対象とした施設。 |
介護老人保健施設 | 要介護1~5までの高齢者が対象。リハビリなどによって在宅復帰を目指す。 |
グループホーム | 要介護1以上で認知症の方が共同生活を行う。5〜9人の少人数に対して介助を実施。 |
サービス付き高齢者向け住宅 | 要介護度が低めの高齢者が入居する。バリアフリーの整った住宅で比較的自由に生活できる。 |
出典:厚労省 介護を受けながら暮らす高齢者向け住まいについて
老人ホームのうち「有料老人ホーム」も、条件によって細かく分類されます。代表的なものは下記の通りです。
住宅型・健康型 | 介護付き・外部サービス付き | |
---|---|---|
受け入れ条件 | 60歳以上で自立~軽度の要介護 | 65歳以上で要介護5まで入居可能 |
費用 | 月額12万~30万程度 入居一時金も必要 |
月額12~30万円程度 入居一時金も必要 |
部屋 | 原則個室で13㎡/人以上 | 原則個室で13㎡/人以上 |
廊下幅 | 車椅子が通行の妨げにならない程度 | 1.8m以上 |
ここまで、老人ホームの施設形態や有料老人ホームの分類について解説してきました。老人ホームの区分はそれらだけではなく、建築基準法でも定められています。
建築基準法における老人ホームの区分は、有料老人ホーム、共同住宅、寄宿舎の3つです。老人福祉法で定める「有料老人ホーム」に該当する施設は、建築基準法上も「有料老人ホーム」とみなされ、それ以外の施設は建築基準法上、共同住宅・寄宿舎と分類されると理解すれば大丈夫です。これらの区分について詳しく解説していきます。
建築基準法において、老人福祉法第29条第1項で定められた各種サービスを提供する施設は、有料老人ホームとして扱われます。
この各種サービスとは、介護サービスや食事サービス、家事サービス、健康管理サービスのことを指します。どれか1つのサービスを提供していれば、建築基準法においては有料老人ホームです。
そして、有料老人ホーム以外の施設は、共同住宅か寄宿舎に区分されます。
介護や食事などの各種サービスを提供しない施設のうち、1つの建物内に住宅が複数存在するものは共同住宅に区分されます。
加えて、建物内にあるそれぞれの住宅に、便所と洗面所、台所が設置されていることが、共同住宅に分類される条件です。各住戸は共用廊下や階段によって繋がれています。
つまり、共同住宅とはマンションのような建築物のことを指すのです。
寄宿舎も共同住宅と同様に、介護や食事、家事などのサービスを提供していません。共同住宅と違って、寄宿舎は台所や浴室が共同となっています。
住戸が独立しておらず、複数の人間が同じ建物内で共同生活を行うのが寄宿舎の特徴です。同じ会社にいる人間が使用する社員宿舎や、学校側が設けた学生寄宿舎、シェアルームなどを想像すると分かりやすいでしょう。
認知症の高齢者たちが入居するグループホームも、寄宿舎に分類されます。
老人ホームを設立する際に守らなければならない法律は、建築基準法だけではありません。以下の法律や条例も意識しておきたいです。
これらの法律を遵守したうえで老人ホームを建てようと思ったら、知識が豊富な専門家の知見に頼るのが安心です。建築に際して早めに専門家へ相談し、間違いがないように作業を進めていくことをおすすめします。
老人ホームの施設形態は有料老人ホームや特別養護老人ホームなど、いくつか存在します。このうち有料老人ホームは住宅型や健康型、介護付きなどに分かれており、受け入れ条件や提供しているサービスは施設によってさまざまです。
そして、老人ホームは建築基準法において、有料老人ホーム・共同住宅・寄宿舎の3つに区分されます。介護や食事のサービスを提供している施設は有料老人ホーム、それ以外は共同住宅か寄宿舎として扱われるのが一般的です。
施設形態や区分の違いを理解し、専門家の知恵も借りながら老人ホームの設立を進めましょう。
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横山 洋介
セカンドラボ株式会社 PR Solution Div.
URL:https://twitter.com/yoko_2ndLabo/
セカンドラボ株式会社の社員。マスコミ業界から転職しました。医療福祉業界の人手不足を知り、大きく業務効率化できる可能性を感じています。医療福祉の業務効率化につながるツールを研究しています。
カケル
フリーランスWEBライター
URL:https://twitter.com/kakeru5152
元高校国語教師。3年ほど教育現場で働き、フリーランスWEBライターとして独立。様々なメディアで記事を制作。ディレクターとしても活動。個人でブログも運営しており、情報発信も行なっています。