自動精算機の耐用年数は何年?業種別の違いやリースの場合も解説

更新日 2024.05.13
投稿者:豊田 裕史

自動精算機を導入する際、何年ほど使えるのか、どの程度のコストがかかるのかが気になる事業者も多いでしょう。

今回は機器の経費精算に欠かせない耐用年数について詳しく解説していきます。耐用年数について理解することで、初期費用やランニングコストも検討でき、自社に合った導入方法が選択できるでしょう。

導入を検討している方はぜひ参考にしてください。

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耐用年数とは?

新たな機器を導入する際、経営戦略の観点でも、どの程度の期間利用できるのか把握しておくことは大切です。耐用年数とは、簡単に言うと各機器や資材の使用できる期間のことを指します。減価償却の計上のために、国税庁が品目ごとに耐用年数を規定しており、その年数が各資産の耐用年数となるのです。

耐用年数について、さらに減価償却とは何かについて詳しく解説していきます。

耐用年数は機械を使用できる期間ではない

耐用年数とは、減価償却の計上のために定められているものであって、実際に機械を使用できる期間、寿命が来るまでの年数と一致するとは限りません。あくまでも決算計上の目的で、資産の価値がなくなるまでの期間を規定しています。

実際に使用できる期間は、各機器のメーカーが出している「耐久年数」が目安です。ただし適切でない、負担のかかる使い方をしていれば耐用年数より早く不具合が生じることもありますし、逆に規定の期間よりかなり長く使用できる場合もあります。

減価償却をしっかり理解しましょう

耐用年数は減価償却の計上のために必要と述べましたが、減価償却とはどのような仕組みなのでしょうか。減価償却とは、建物や機械、設備などの資産について、使用した年数に応じて数年に分けて会計を計上する方法のことです。

仮に精算機を100万円で購入したとしましょう。耐用年数が5年であれば、5年に分けて100万円の経費を分割して計上するという形で、耐用年数は減価償却する年数となるわけです。

高額な固定資産を数年に分けて経費として算出するため、毎年の利益を減らして計上できます。これによって利益にかかる法人税も減らせて、節税の効果も期待できる仕組みです。

自動精算機も減価償却が必要

耐用年数は資産の価値がなくなるまでの期間ですが、資産には固定資産・流動資産の二つがあることも理解しておきましょう。固定資産とは1年以上の長期期間にわたり所有する資産のことで、事業に使用する機械や設備が主です。一方流動資産とは預金や売掛金など、現金化しやすい・流動的な資産のことを指します。

減価償却は固定資産に必要な会計の計上方法です。自動精算機は固定資産にあたるため、減価償却の対象となります。

自動精算機の耐用年数は?

ここまで耐用年数や減価償却について説明してきましたが、実際自動精算機の耐用年数は何年になるのでしょうか。具体的に説明していきます。

一般的な自動精算機の耐用年数は5年間

先にも述べた通り、減価償却に必要な耐用年数は、国税庁により品目ごとに規定されています。病院やクリニックで使用するような自動精算機は「事務機器、通信機器」の項目に該当するため、耐用年数は5年間です。つまり、購入時から起算して5年間に分割して、かかった費用を経費として計上していくことになります。

出典:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」

さらに細かい勘定科目に分類も可能

自動精算機といっても、機器によってさらに細かく分類される場合もあり、ものによっては耐用年数が変わってくるので把握しておきましょう。

一般的な自動精算機の勘定項目は「金銭登録機」に該当し、耐用年数が5年です。飲食店やホテルに設置される券売機は「飲食店業用設備」または「宿泊業用設備」に分類され、法定耐用年数は8年・10年になります。

近年は幅広い機能を搭載した機器も増えてきていますし、業種により項目が異なる場合もあるようです。詳しくは国税庁のホームページを確認しましょう。

導入形態による会計処理の違い

新たな機器を導入する場合、購入する・リースを利用するといった選択肢があるでしょう。自動精算機の経費を会計する際の処理は、導入形態によってどう変わるのか、解説していきます。

購入の場合

自動精算機を購入する場合は、事業者側が一括で料金を支払って利用する流れです。購入する場合は資産として扱われるため減価償却の対象となり、国税庁の定める耐用年数に合わせて会計処理を行います。

例えば耐用年数が5年であれば、購入時の費用を5年に分割して経費として計上し、耐用年数より長く使用したとしても減価償却はできません。

リースの場合

リース会社と契約して、一定期間リース料を支払うことで機器を使用する方法です。リース契約での会計処理は、リースの取引内容により異なり、利用者側が減価償却する必要が出てくる場合もあるでしょう。

所有権がリース会社側にある取引では、契約期間を耐用年数として採用されます。一方所有権が利用者に移転する契約だと、固定資産として購入時と同じように耐用年数が決定し、減価償却を行うのです。

耐用年数を正しく理解して導入の準備を進めましょう

自動精算機は決して安価なものではなく、導入の際は長い目で見たコストや運用について検討する必要があります。耐用年数は、減価償却の計上を目的として国税庁が規定しているもので、実際に使用できる年数と必ずしも同一ではありません。

しかし耐用年数について理解しておくと、資産の価値がどれだけの期間あるか、各年どの程度の経費として計上できるかの目安となります。初期費用やランニングコストも検討した上で、購入/リースなどどのように機器を導入するかの手がかりにもなるでしょう。

耐用年数について正しく理解し、自動精算機導入の準備を勧めることが大切です。

まとめ

今回は、耐用年数・減価償却とは何か、また自動精算機の耐用年数や導入方法による違いなどについて解説してきました。

事業に利用するための機器は一種の資産であって、この先何年ほど利用できるのか、どの程度コストがかかるのか把握しておく必要があります。耐用年数を把握した上で、自社に合った方法で自動精算機を導入しましょう。

おすすめの自動精算機についてはクリニック向け自動精算機おすすめメーカー20選|価格や選び方まで【徹底比較】でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

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中小企業診断士
セカンドラボ株式会社 PR Solution Div.
URL:https://note.com/2ndlabo/n/n949eaa3e9d69

北海道大学を卒業後、医療機器の営業として6年間勤務。外科、整形外科、泌尿器科領域を中心に民間・国公立の病院を担当。2020年よりセカンドラボ株式会社に入社。医療福祉施設の課題解決プラットフォーム「2ndLabo」にて各種ITツール、医療機器の導入支援、クリニック開業支援に従事。

2ndLaboのサービスを通じて、これまで1,000件を超えるサービス導入支援・開業支援を担当。得意分野は、電子カルテ、介護ソフト、各種医療機器。

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