日本で軽減税率が適用されるようになってから、生活スタイルや消費傾向が大きく変わりました。それほど消費税は、私たちの生活に密着しているものだといえるでしょう。給食委託においても消費税がかかっていますが、一部軽減税率の対象となる場合もあるのです。
今回は、給食委託を利用した場合の軽減税率について詳しく解説していきます。対象になるための条件についても触れていきますので、施設運営のお役に立てれば幸いです。
給食委託が軽減税率の対象になるのかは、施設形態やその他の条件により異なります。具体的にどのような場合に適用されるのかを、確認していきましょう。
軽減税率とは、政策的目的から定められた商品の税率を標準より低く定めることをいいます。日本では2019年10月以降から適用されており、通常税率が10%なのに対し軽減税率は8%です。
軽減税率の導入により、消費者の税率に対する注目度は一気に高まりました。同時に異なる税率の商品を扱う店舗では、スタッフ研修や新システムの整備・法律の理解が必要不可欠です。以下は、軽減税率と標準税率それぞれの対象商品を分別した表になります。
軽減税率(8%)の対象商品 | 標準税率(10%)の対象商品 |
---|---|
・酒類と外食を除く飲食料品(テイクアウトを含む) ・週2回以上発行されている新聞 |
・酒類 ・医薬品 ・ケータリングや出張料理等 ・外食 ほか |
上記の区分の中でも外食とテイクアウトは線引きが非常に難しいです。そのため、政府は販売場所やサービス内容を明確にすることで、外食の定義を区別しています。具体的な定義としては次の通りです。
外食に該当する場合(10%)
外食に該当しない場合(8%)
前述した通り、有料老人ホームなどで利用される「給食サービス」は軽減税率の対象です。この給食とは「生活を営む場」で提供されている食事に限定されています。ただし、一食につき640円以下、1日累計額は1,920円を超えてはいけません。
以下は、軽減税率の対象となる給食を提供している施設になります。
ちなみに保育園で提供される給食は、社会福祉事業サービスに該当するため非課税となっています。
上であげた施設でも軽減税率を適用するにはいくつかの条件をクリアする必要があります。以下がその条件です。
有料老人ホームなどで提供される食事のうち軽減税率対象となるものは、施設が決めることができます。あらかじめ書面により明らかにしておく必要がありますが、これにより累計額の調整が可能となるのです。
自施設で給食運営を行わず、一部もしくは全ての食事提供を外部の委託会社に任せる方法です。給食提供のための人材確保・材料の保存やメニューの管理などの手間やコストを省くことができます。
給食委託の形態は大きく分けて2種類に分けられます。
給食委託の基礎については給食委託とは?導入のメリットや直営との違いについても解説でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
私たちの生活に消費税は非常に深く関係しています。消費税は実に多くの商品やサービスにかかっており、給食委託もそのひとつです。給食委託が軽減税率の対象とするには施設や提供内容など、いくつか条件があります。
標準税率と軽減税率の差は2%だけですが、金額が大きくなればなるほど差は広がってくるのです。利用者の家計負担軽減にもつながってきますので、少しでも寄り添うことができるよう工夫していきましょう。