クリニックのボーナス相場と注意点

更新日 2024.02.06
投稿者:豊田 裕史

「職員のボーナスに関してどのように決めればよいかわからない」
「クリニックのボーナス支給額の相場を知りたい」

このような悩みをお持ちではありませんか。
本記事では、クリニックのボーナス相場詳細や支給基準、注意事項等についてわかりやすく解説していくので、ぜひ参考にしてください。

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クリニックのボーナスの相場

厚生労働省の2021年度「第23回医療経済実態調査」によると、全体のクリニックの給与・賞与は以下のとおりです。

職種 給与 賞与(ボーナス) 合計
看護師 339.5万円 59.5万円 399.0万円
医療事務 281.6万円 52.2万円 333.8万円

クリニックによってボーナスの支給額は異なりますが、一般的には基本給の2〜3ヶ月分です。

賞与が基本給の2ヶ月分とはいえ、給与=基本給の場合もあれば、給与より基本給が下回る場合もあります。

具体的には、以下のとおりです。

①月給総額:248,000円(内訳:基本給248,000円)
 ボーナス:496,000円(基本給の2ヶ月分)

②月給総額:248,000円(内訳:基本給160,000円、資格手当4万円、役職手当48,000円)
 ボーナス:496,000円(基本給の3.1ヶ月分)

①と②のボーナス支給額は同じですが、基本給の〇ヶ月分の記載が異なります。この内訳が異なると、その後の昇給や退職金にも影響するので、適正な数字と記載方法を選ばなければなりません。

従業員を雇用する際は、明確に説明できるようにしておきましょう。

出典:厚生労働省|第23回医療経済実態調査

看護師の場合

同じく厚生労働省の2021年度「第23回医療経済実態調査」を見ると、看護師に支給されるボーナスは2.1ヶ月分となります。

クリニックに比べて病院勤務や経験実績がある看護師のボーナス支給額の方が高い傾向にあります。

医療事務の場合

同じく厚生労働省の2021年度「第23回医療経済実態調査」を見ると、医療事務に支給されるボーナスは2.2ヶ月分が相場です。

これは事務職全体の平均値なので、資格手当の有無などによって平均より支給額が高くなる場合もあります。

また、経験年数の長い方は比較的給与が高く、ボーナス支給額も多くなりがちです。

パートにも支払う?

ボーナスの支給に関して、正社員のみに支給すれば問題ないと考えるクリニックも多いです。

しかし、2020年4月のパートタイム労働法が施行されてからは、パートというだけでボーナスの支給がされないのは違法になります。

もちろん、パート従業員の能力や経験、資格の有無や実績、経験年数に応じて基本給に差をつけることは問題ありません。

パート従業員も常勤の方と同じように、仕事に対するモチベーションアップを図るような工夫が大切です。

クリニックのボーナス支給基準

就業規則などに賞与の計算式などを決めていなければ、支給基準は特に定める必要はありません。支給条件・支給時期・対象者などの支給ルールは決めておきましょう。

クリニックの業績

ボーナスの支給に関して、クリニックの業績によって支払いを行う規定を定める必要はありません。

たとえば、就業規則に「年間基本給3.5ヶ月分」と規定してしまうと、業績が悪化した場合でもその額を払う必要があるからです。

労働基準法にも、「定期または臨時に、原則として従業員の勤務成績に応じて支給され、その額があらかじめ定められていないもの」と記載されています。

特にクリニックの開業当初や小規模のクリニックでは、業績が安定しないこともあるでしょう。

そのため、「業績によっては支給しないこともある」と規定しておくと良いです。

個人の評価

個人の評価は、いわゆる従業員の「査定」を反映した数字です。査定に関しては、クリニック側の裁量で決められます。

一般的な査定項目として挙げられるのは、

  • 勤務態度
  • 勤務実績
  • 個々の能力
  • クリニックへの貢献度

などをトータルしたものが査定として反映されます。

ただし、特定の従業員から個人の査定に関してクレームがあった場合の対応には注意が必要です。

なぜその評価に至ったのか、合理的な理由をしっかりと説明できるようにし、査定内容に一貫性を持つことが重要です。

従業員からのクレームにより査定を変えてしまうようでは、人事評価として信頼がなくなります。

一度決めて評価した査定は、翻さないようにしましょう。

勤続年数

ボーナスの支給条件・支給時期・対象者などの支給ルールに関しては、就業規則や給与規定に定めておくことが多いです。

対象者は「勤続1年以上」「勤続1年未満の従業員は支給の対象外」「勤続3ヶ月以上で規定の半分を支給」などと明確に決めておきます。

これらを明確に決めておかないと、後で従業員とトラブルになる可能性もあるため注意しましょう。

クリニックのボーナスの注意点

クリニックのボーナスに関して注意しなければならない点があります。それは、「支給条件を明確にして、支給すると決めた時期にしっかり支払う」ことです。

詳しく見ていきましょう。

支給条件を明確に

クリニック側は新しく入職する従業員に、支給条件を明確にして提示することが大切です。

支給条件を明確にして説明しておかなければ、「なぜあのスタッフより自分のボーナスが低いのか」などの不満につながります。

クリニックの業績なのか、個人の評価によって支給基準を決定するのかなどを明確にして、就業規則や雇用契約書に記載しておきましょう。

支給時期に注意

ボーナスの支給時期は一般的に年2回に分けて支給します。

給与支給を年棒制にしている場合や、年棒を12月で除して3ヶ月分をボーナスとして支払っているクリニックもあります。

一般的に6月・12月に分けるケースが多いですが、7月・1月でも問題ありません。業績が上がった年度に、特別ボーナスとして支給するケースもあります。

注意点として、支給すると明確にした時期には必ず決めた時期に支払うことです。

まとめ

本記事では、クリニックのボーナス相場と注意点について解説してきました。

クリニックにもよりますが、常勤スタッフのボーナス額は、一般的には基本給の2〜3ヶ月分が相場となっています。

クリニックのボーナスに関して注意点もあります。支給条件を明確にして従業員に提示しなければ、後でトラブルにつながる可能性が高いです。

このようなトラブルを避けるためにも、従業員ごとの雇用契約書をしっかり取り交わしておきましょう。

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中小企業診断士
セカンドラボ株式会社 PR Solution Div.
URL:https://note.com/2ndlabo/n/n949eaa3e9d69

北海道大学を卒業後、医療機器の営業として6年間勤務。外科、整形外科、泌尿器科領域を中心に民間・国公立の病院を担当。2020年よりセカンドラボ株式会社に入社。医療福祉施設の課題解決プラットフォーム「2ndLabo」にて各種ITツール、医療機器の導入支援、クリニック開業支援に従事。

2ndLaboのサービスを通じて、これまで1,000件を超えるサービス導入支援・開業支援を担当。得意分野は、電子カルテ、介護ソフト、各種医療機器。

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