クリニックを開業するにあたっては、必要な申請・手続きが多数あります。
届出先も、届出の時期もバラバラのため、お困りの先生も多いのではないでしょうか。
「どのような手順で進めればいいかわからない…」
「いつ、どこに、何の届出をすればいいの…?」
このような悩みを解決するため、この記事では代表的な申請・手続きについて、一つ一つ解説していきます。
現在、上記のようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひとも私たち「2ndLabo」にご相談ください。開業に必要な情報をまとめた業界最大級の独自データベースとコンシェルジュの知見で開業準備、そして開業成功に向け伴走いたします。
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目次
開業前後での手続きのスケジュールをまとめたものになります。まずはおおよそのスケジュール感をつかみ、いざ手続きが必要になった際に、余裕をもって準備をできるようにしていきましょう。
「診療所開設届」はクリニックとして診療行為を行うために提出が必須な書類です。管轄となる保健所に開設後10日以内に提出しなければなりません。一般的に届出を行うタイミングは内装工事が完了したあとになります。
開設届を提出するのはクリニックの内装工事が完了した後に行うことが多いです。内装工事が完了するのは開業2ヶ月程度前になるので、開設届の届出時期も開業の2ヶ月程度前だとイメージしておきましょう。
内装工事が完了した後に開設届を提出するのは、開設届の提出後に保健所による立入検査が入る場合があるからです。立入検査では部屋割りや設備構造に関する確認のほか、管理運用面での指摘を受けることもあります。
開設届の提出は開設後10日以内になりますが、事前に保健所の担当者に相談しておくことをおすすめします。提出する書類が一度で受理されるとは限らず、書類に不備があれば差し戻しになる可能性があります。また、届出をしたクリニック名と同名・類似のクリニックがすでに近くにある場合や、医療法に抵触するようなクリニック名の場合には、修正が必要になることも起こり得ます。事前に担当者に相談をしておくことで、上記のような事態は回避することができるでしょう。
開設届とあわせて提出が必要な書類があります。漏れがないように、余裕をもって書類を取り揃えるようにしましょう。
「保険医療機関指定申請」は保険診療を行う場合には必須の手続きです。「診療所開設届」受理が受理された後に、開業した場所を管轄している厚生局に申請します。この申請をしない限りは、保険診療は行うことが出来ませんので忘れないように注意しましょう。
保険医療機関指定申請の提出締切日は、各県により異なるものの、毎月10日前後で定められていることが多いです。保険医療機関として指定を受けることが出来るのは、原則翌月1日付けになります。つまり、保険医療機関指定申請をしてから指定を受けられるまでに1ヶ月程度かかるということです。保険医療機関指定申請が提出締切日に間に合わなければ、開業時期も1ヶ月先延ばしになってしまう可能性があるので要注意です。
保険医療機関指定申請書が問題なく受理された場合、数日後に医療機関コード番号が記載された保険医療機関指定通知書が送られてきます。保険医療機関指定申請に関しても、開設届同様に事前に厚生局の担当者に事前に相談をしておくことをおすすめします。
保険医療機関指定申請時には次のような書類も必要になります。提出前に管轄の厚生局の事務局へ確認しましょう。
自由診療のみを行うクリニックの場合は保険医療機関指定申請は必要はありません。開設届が受理されていれば自由診療は行うことができます。保険診療も行う場合は保険診療クリニックと同様に「保険医療機関指定申請」が必要になるため、忘れずに申請をするようにしましょう。
開業届はクリニックの開業に開業に限らず、個人事業主が事業を開始する際に、所轄の税務署に届出をする書類です。事業開始後1ヶ月以内に提出をします。
開業届の提出が遅れても罰則はありません。しかし、金融機関の口座開設や借入時などに開業している証明として、開業届の写しが求められます。求められた際にスムーズに提出できるようにしておきましょう。
個人事業主としてクリニックを開業する際に、提出が必要な開業届は2種類あります。それぞれ提出先と提出期限が異なります。「個人事業の開業・廃業等届出書」は開業後1ヶ月以内に国税庁の税務署に提出します。一方、「個人事業税の事業開始等申告書」は都道府県税事務所に提出する書類で、都道府県によって提出期限が異なります。詳しくは各都道府県や税事務所のホームページで確認するようにしましょう。
ここまで紹介してきた以外にも開業前後で必要になる手続き・届出は多数あります。クリニックによって必要な開業手続きが異なりますので、まずは自院でどの手続きが必要なのかを把握することが大切です。次に紹介する内容も、開業時に手続きや届出が必要なクリニックが多いのであわせて確認していきましょう。
レントゲン撮影などでX線を利用する場合には、「診療用エックス線装置備付届」を所轄の保健所へ提出する必要があります。提出期限はX線装置の備付後10日以内となっています。
クリニックを開業する際には、「防火対象物使用開始届出書」を建物の使用開始7日前までに、地域の消防署に提出する必要があります。また、クリニックを運営して行くためには、院長は施設の管理者として「防火管理責任者」という資格を取得しなければいけません。資格を取得するためには、消防署が指定する講習会(2日間)に参加して、最終日に確認テストを受けて合格しなければなりません。
医師会には3つの組織があります。医師会に入会する場合は、まず「郡市地区医師会」に入会し、続いて「都道府県医師会」、「日本医師会」の順に入会手続きを行います。医師会に入会する場合は、開業候補地が決まった時点で、地区の医師会へ挨拶に伺うようにしましょう。
出典:日本医師会
ここまで見てみましたように、クリニックの開業時には多くの手続きがあり、またそれぞれ提出すべきタイミングや提出すべき相手が異なってきます。提出が必要な書類が多いため、しっかりと段取りをつけて、スケジュールに沿って届け出・申請を行う必要があります。下記の表は届け先と手続き内容をまとめた表になります。クリニックによって必要な申請書類も異なりますので、まずは届け出・申請をすればいいのかを整理しましょう。
届け先 | 手続き内容・申請書類 |
---|---|
保健所 | 診療所開設届 診療用X線装置装備届け 麻酔管理者・施設者免許申請書 結核予防法指定医療機関指定申請書 診療所使用許可申請書 |
厚生局 | 保険医療機関指定申請書 |
社会保険事務所 | 保険医登録申請書 保険医療機関指定申請書 |
福祉事務所 | 生活保護法指定医療機関指定申請書 |
労働基準監督署 | 労災保険指定医療機関指定申請書 労働保険の保険関係成立届 |
地区医師会 | 入会申込 母体保護法指定医師指定申請書 |
都道府県税事務局 | 個人事業税の事業開始等申告書 |
税務署 | 個人事業の開業届出書 青色事業専従者給与に関する届出書 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
公共職業安定所 | 雇用保険適用事務所設置届 |
クリニックの開業にあたり、コンセプトや事業計画策定、資金調達、内装工事など対応すべきことは多岐にわたります。開業半年前を目途に、クリニックのホームぺージも用意する必要があります。セカンドラボでは医療機関向けホームぺージ・採用サイト作成事業も行っているので、ご不明な点があればお申し付けください。
最近は、「開業プレサイト(プレオープンサイト)」という形で、新規開業に先駆けて、地域の皆様にクリニックを認知してもらうサイトを作るケースも見られます。開業前にコンテンツ記事の執筆を一定数行えば、開業直後からウェブ経由の新規患者さまを獲得することも十分実現できます。
サイトが完成しない段階でホームぺージを公開してしまい、不完全な部分は開業までに少しずつ仕上げていくイメージです。ホームぺージは公開してから検索エンジン上に掲載されるまで一定の時間がかかるので、不完全でもまず公開することは理に適っているといえます。
クリニック開業時は、計画的に各種申請や手続きを行う必要があります。申請の受理や手続きが遅れてしまうと、開業日を遅らせなければならない可能性もあるので注意しましょう。クリニックを開業する際は、今回の記事の内容を参考に申請・手続きを行ってみてください。
現在、上記のようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひとも私たち「2ndLabo」にご相談ください。開業に必要な情報をまとめた業界最大級の独自データベースとコンシェルジュの知見で開業準備、そして開業成功に向け伴走いたします。
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