この記事では開業医が車を購入する際の節税対策について解説しています。経費にできる支出や、減価償却費の計算、ローンやリースなどおすすめの購入方法についても解説します。開業医に人気な車種も参考にしてください。
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開業医に人気の車種は以下の通りです。
開業医におすすめの節税ができる車種は以下の通りです。
上記の車種は燃費性能が高く、燃料コストが低いというメリットがあり、自動車のランニングコストの節約につながります。
自動車は通勤や営業・接待ゴルフなど、事業に関係する目的での購入・使用の場合、事業遂行のために必要であると証明することができれば、必要経費として認めてもらうことができます。
開業医の場合は出勤・往診などで車を使用するため、「事業の遂行のために使用」という申請を認めてもらうことが可能です。これらの理由から、節税対策として多くの開業医は高級車を購入します。
なお、外車を選ぶ開業医は、ステータスや高馬力・衝撃吸収力などの理由で外車を好むことが多いです。国産高級車は、外車に比べて価格や維持費が安いことや、故障しにくいことなどのメリットがあります。
ここからは、より具体的に経費として計上できる支出について解説していきます。開業医が車を購入した場合経費にできる支出は、以下の通りです。
毎年4月1日時点で、自動車の車検証上の所有者が支払う義務がある税金です。
自動車の新規登録・車検のときに、車検証の有効期間分をまとめて支払うものです。車両の重さによって税額が変動します。
すべての自動車に対して加入が義務付けられている「自賠責保険」の保険料です。
運輸支局への車の登録費用や、ナンバープレートの取得費用などが各種登録費用です。
自動車の保管場所をしっかりと確保していることを証明する「車庫証明」の取得費用です。
開業医が新たに車を購入し、これまで所有していた車を自動車メーカーや輸入業者などに引き取ってもらうための費用は、経費として計上することが可能です。つまり、車の買い替えをする際、開業医はその支出を経費に計上できるということになります。
先述した、各種登録費用や車庫証明の取得は業者に代行してもらうことが可能です。また、代行を依頼する際の代行費用も経費として計上できます。そのため、多忙だったり面倒だったりする開業医は、これらの手続きを代行してもらうことが多いです。
ガソリン代は、厳密に言うと自動車を購入したときの支出ではありません。しかし、ガソリン代も経費に計上できます。ただし、車両費ではなく、旅費交通費や消耗品費として計上されることもあるので覚えておきましょう。
一般的には、事業を営む上で必要のないと思える経費でも、実際に事業で使っていることを客観的に立証することができれば経費として認められます。
ただし、経営を圧迫するほど高価な車両の購入は、経営面から考えてもおすすめしません。
開業医の方の中には、事業とプライベート両方で車を使用している方が多いです。車は、事業の経費とプライベートの支出の両方が関わってきます。このような支出を家事関連費と言うので覚えておきましょう。
家事関連費は、自宅兼クリニックの場合は住居費や光熱費なども含まれます。このような家事関連費は、事業とプライベートの場合を分けて按分しなければなりません。車の場合、事業用に利用している時間の割合を算出して、公私で按分する必要があります。
たとえば、1週間のうち5日間は通勤に利用している場合、ガソリン代などは5/7が経費に計上可能です。
車は数年にわたって使用するため、分割して経費として計上します。 以下では、法定耐用年数と減価償却費について詳しく解説していくので参考にしてください。
自動車などの資産には、法定耐用年数が定められています。 たとえば、耐用年数が10年の製品を100万円で購入した場合、100万円を分割して10年かけて合計100万円になるように経費に計上するのです。
新車の場合、法定耐用年数6年です。つまり、600万円の新車を購入したら、6年かけて毎年100万円を経費に計上します。毎年100万円を経費に計上できるのは、節税効果としては非常に大きいです。
たとえば、事業所得が1,000万円の場合、600万円の車を減価償却資産にすると1,000万円から減価償却費の100万円を引いて900万円が課税対象になります。
車を購入しなかった場合は、1,000万円が課税対象です。税率が25%の場合、車を購入しなかったら税金は250万円ですが、車を購入することで225万円になります。25万円の差は大きいでしょう。このような理由から、車は節税対策になります。
中古車の場合は、新車の法定耐用年数よりも短くなるケースが多いです。そのため、1年あたりの経費計上額は大きくなります。
中古車の法定耐用年数は、以下のように計算しますので覚えておきましょう。
端数は切り捨てとなり、計算した結果、耐用年数が2年未満の場合は、法定耐用年数を2年として減価償却費を算出します。
自動車の減価償却費の計算方法は、「定額法」と「定率法」があります。開業医の場合、減価償却費は定率法で計算するので覚えておきましょう。
定額法は、減価償却費が毎年同じ額で計算される方法です。たとえば、新車で600万円の自動車を購入した場合、毎年100万円の減価償却費が計上されます。
結論、開業医が短期的に節税効果を狙うなら中古車がおすすめです。全体的な節税効果そのものは新車でも中古車でも変わりませんが、利益が多くて税金が多額になる年の場合、中古車を購入することで大きな節税効果が期待できます。
たとえば、600万円の新車を購入した場合と、4年落ちの中古車を購入した場合とでは、減価償却費に以下のような差が出るので覚えておきましょう。
※計算方法はいずれも定額法です。
法定耐用年数 | 減価償却費 | |
---|---|---|
新車 | 6年 | 600万円÷6年=100万円/年 |
中古車(4年落ち) | 2年 | 600万円÷2年=300万円/年 |
上記の表を見れば、短期的に節税効果を狙うのであれば、中古車のほうがいいことが分かるでしょう。
開業医が車を購入するのであれば、リースがおすすめです。車を購入するのが開業前であれば、ローンを組んでしまうと開業の際の融資に影響が出ます。しかし、リースであれば銀行側が把握しにくく、開業資金の調達が有利になる傾向にあるのです。
また、開業後に購入するとしても、リースは初期費用・諸税・金利など、すべて含まれる一定のリース料を支払います。そのため、費用処理がローンの場合よりもシンプルです。なお、総支払額に関しても、ローンとリースでは大差はありません。
ここまで解説してきたように、開業医の多くは節税効果を見込んで自動車を購入しています。短期的な節税効果を期待するのであれば中古車がおすすめで、ローンかリースかで言えばリースのほうが処理が簡単です。
高級車の購入を検討している開業医の方は、今回の記事の内容を参考にしてみてください。
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