「クリニックの経営に必要な経理知識を得たい!」
「クリニックの考えているが経理が不安だ」
このようなお悩みを抱えている方はいることでしょう。
今回の記事ではクリニック開業前に知っておきたい経理の基礎知識を解説しています。これから開業を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。
現在、上記のようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひとも私たち「2ndLabo」にご相談ください。開業に必要な情報をまとめた業界最大級の独自データベースとコンシェルジュの知見で開業準備、そして開業成功に向け伴走いたします。
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新規クリニックの開業にあたり、経理について詳しくない方も多いです。しかし、個人経営のクリニックのように医師が経理を兼ねる場合は、最低限の知識は必要です。
ここでは、クリニックの経理について何から始めればよいのか解説していきます。
まずは、事業用の銀行口座やクレジットカードと家計用の口座やカードを分けるところから始めましょう。
新規開業のクリニックでは、事業と家計を分離せずに使用しているケースも少なくありません。
しかし、事業と家計の分離ができていないと、仕事の資金とプライベートの資金の区別がつかなくなります。
どれだけの収入があって、どれだけの経費を使い、どれだけの利益があったのか判断に迷うでしょう。
事業と家計を分離して管理することで、帳簿への記入が簡単になり、無駄な経費を削減できるメリットもあります。
そのため、クリニック専用の銀行口座とクレジットカードを作り、使い分けるようにしましょう。
クリニックの保険診療による収入は、以下の2つがあります。
原則、患者様が3割負担する国民健康保険の場合は、3割分が窓口で支払われ、残りの7割は連合会から2ヶ月後に振り込まれる形です。
クリニックの経理で知っておかなければならない項目に、経営していく上で必要となる経費があります。
クリニックの開業に必要な経費は、以下のとおりです。
個人事業の場合は、事業収入を得るための支出なのかを税務署が厳しく追及します。医療法人であれば、原則支出は経費です。
その経費から私用で使った支出を経費から除くという形になります。
クリニックでは日々多くの書類が発生し、書類ごとの保存期間などもあるため、管理が大変に思う方も多いです。
ここでは、クリニックの経理に最低限必要な書類と保存期間について解説します。
まずは、クリニックに最低限必要な書類をみていきましょう。必要な書類は以下のとおりです。
これらを会計帳簿書類と言いますが、一定期間が経過すれば破棄できる書類です。次では、その保存期間をみていきましょう。
上記で挙げた必要書類の保存期間は7年間です。
個人事業主と医療法人では保存期間のカウントの仕方が異なります。
個人事業主の場合は、「確定申告期限の3月15日の翌日からカウントして7年間」保存しなければなりません。
一方医療法人は、「事業年度の申告書提出期限の翌日からカウントして7年間」保存する必要があります。
どちらも保存期間は7年間ですが、カウントの仕方が違う点には注意が必要です。
ただし、医療法人の場合は欠損金(赤字)が出ている事業年度は、保存期間が10年に延長されます。
クリニックの経理を行う際には、以下のような点に注意しなければなりません。
一つずつみていきましょう。
クリニックの会計を人の手で行う場合、金銭授受においてどうしてもミスは避けられません。窓口では、正確に授受する意識をより一層高める必要があります。経理が不安な方は、次の章で紹介するアウトソーシングという選択肢もあります。正確な記録ができることはもちろん、経理業務の効率化を図ることができます。
クリニック経営を行っていると、支払うものが多く、特に税金関係の納付を忘れがちです。
しかし、納付を忘れてしまうとペナルティが発生してしまいます。
以下では、個人事業主と医療法人での税金の納付期限をご紹介します。
【個人事業主の税金納付期限】
税目 | 納付期限 |
---|---|
所得税 | ・予定納税:7月31日、11月30日 ・確定申告:翌年の3月15日まで |
個人消費税 | ・中間申告(前年度実績により年1回納付の場合):8月31日 ・中間申告(前年度実績により年3回納付の場合):5月31日、8月31日、11月30日 ・中間申告(前年度実績により年12回納付の場合):毎月末日の翌日から2月以内 |
個人住民税 | ・普通徴収の場合:年4回に分けて自分で納付 ・特別徴収の場合:給与から徴収した分を翌月10日までに事業主が納付 |
個人事業税 | 原則として年2回に分けて自分で納付 |
固定資産税、償却資産税 | 原則として年4回に分けて自分に納付 |
自動車税 | 5月31日までに自分で納付 |
【医療法人の税金納付期限】
税目 | 納付期限 |
---|---|
法人税 | ・中間申告:法人の事業年度開始の日以降の6月を経過した日から2月以内 ・確定申告:各事業年度終了の日の翌日から2月以内 |
消費税 | ・中間申告(前期実績により年1回納付):法人の事業年度開始の日以降、6月を経過した日の翌日から2月以内 ・中間申告(前期実績により年3回納付):事業年度を3ヵ月ごとに区分したそれぞれの期間の末日の翌日から2月以内 ・中間申告(前期実績により年12回納付):毎月末日の翌日から2月以内 ・確定申告:法人の事業年度の末日の翌日から2月以内 |
固定資産税、償却資産税 | 原則として年4回に分けて自分で納付 |
自動車税 | 5月31日までに自分で納付 |
決算書を作らず法人税や消費税、住民税などの提出が遅れると、無申告加算税を支払わなければならないため注意が必要です。
税金の計算に決算書は必要と考える方も多いですが、決算書の重要性はそれだけではありません。
決算書を作成することで経営状況を把握し、事業の効率化や問題点の発見・改善などを行えることにあるのです。
決算書はいわば経営の健康診断書ともいえます。問題点を一目で把握し、治療することで経営を上向きにできるのです。
クリニックを経営する中で、経理業務をアウトソーシングしたいと考える方も多いです。経理業務を委託すれば、ドクターの業務負担軽減とともに、時間的余裕も生まれます。
ここでは、クリニックの経理をアウトソーシングする方法や依頼するメリットについて解説します。
クリニックの経理をアウトソーシングする方法として挙げられるのは、会計事務所への依頼です。
クリニックを開業したばかりの頃は、本来の業務である診療に加えて、多くの管理業務をこなすなど忙殺される状況になるでしょう。
経理業務を会計事務所へアウトソーシングすることで、業務負担の軽減や時間に余裕が生まれて他の業務に集中できます。
経理業務のどこまでを行ってくれるかは、会計事務所にもよります。
一般的には、記帳代行、給与計算や証憑整理等まで行ってくれる場合が多いです。
会計事務所の中には、記帳代行に対応していない場合もあるため、依頼する際は問い合わせ時に確認しておきましょう。
経理をアウトソーシングするメリットは、主に以下の2つです。
一つずつみていきましょう。
経理をアウトソーシングすることで、本来行うべき診療業務に専念できます。これはドクターに限らず、他の従業員を適材適所に配置することにも繋がるでしょう。
経理業務を兼務すると期限のある経理業務を優先してしまい、他の業務が後倒しになり、仕事のパフォーマンスも下がります。
今後、人口減少により人材確保が難しくなると言われている中、経理業務をアウトソーシングすることで、本業に集中して経営の安定化が期待できるでしょう。
経理スタッフを雇用するためには、採用コストや人件費が必要です。経理業務をアウトソーシングすることで、雇用するよりも費用対効果が期待できます。
また、経理のプロを採用するのは非常に難しく、経理スタッフによっては業務品質が悪くなり、追加の人材募集を余儀なくされます。
経理をアウトソーシングすれば、最新の手法でスピーディに高い品質の経理を行い、定額の経費で安定した供給が可能です。
経理スタッフが退職して新たな人材を探す必要もなくなり、人件費の削減が可能な点も考慮すると、経理のアウトソーシングは非常に有効な手段といえるでしょう。
本記事では、クリニック開業にあたって重要な経理の基礎知識について解説してきました。
クリニック運営において、経理が大きな負担になっているドクターも少なくありません。診療業務だけでも負担は大きいため、経理業務の負担は避けたいところです。
まずは、事業と家計の分離から行い、必要とあれば経理業務をアウトソーシングすることをおすすめします。
経理のプロに依頼することで、本業に集中でき、人件費の削減にも期待ができるでしょう。
現在、上記のようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひとも私たち「2ndLabo」にご相談ください。開業に必要な情報をまとめた業界最大級の独自データベースとコンシェルジュの知見で開業準備、そして開業成功に向け伴走いたします。
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