クリニックを開業するとき、社会保険や年金について何をどう選べばいいのか迷います。
健康保険の面では、医師国保がよいのか国民健康保険がよいのか判断が難しいと感じている先生も多いのではないでしょうか。
本記事では自院の状況に適した保険を選べるように、医師国保と国民健康保険の違いやそれぞれのメリットとデメリットについて解説をしていきます。ぜひ社会保険選びの参考にしてください。
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個人開業医の場合、院長自身は、医師国保(または国保)と国民年金に加入する必要があります。一方、従業員の社会保険については、国保・医師国保・協会けんぽ、国民年金・厚生年金のいくつかの組み合わせから選択できます。
この章では、社会保険制度の選択肢について紹介します。常勤人数によって社会保険の選び方が変わりますので、自院の状況と照らし合わせてみてください。
個人開業医で常勤5名以下なら、医師国保に加入でき、表のとおりの選択肢があります。
加入タイプ | 医療保険 | 年金 | |
---|---|---|---|
院長 | 国保 | 国民年金 | |
医師国保 | 国民年金 | ||
従業員 | A | 国保 | 国民年金 |
B | 医師国保 | 国民年金 | |
C | 医師国保 | 厚生年金 | |
D | 協会けんぽ | 厚生年金 |
常勤が5人未満の個人医院で働く従業員は、通常はタイプAの国民健康保険と国民年金に自己で加入する必要があるでしょう。ただし、事業主が医師国保に加入し、従業員が一定の条件を満たす場合は、タイプBも可能です。
5人未満の医院でも、従業員の福利厚生として、従業員の同意を得て、任意適用事業所として社会保険に加入することもできます。ただし、タイプDの協会けんぽと厚生年金が強制適用されるので、気を付けましょう。
また、事業主が医師国保に加入している場合、厚生年金に加入し、医療保険に関しては、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を提出して、タイプCの医師国保に加入することができます。
個人開業医で従業員5名以上の場合は社会保険の加入が義務となり、表のとおりの選択肢があります。
加入タイプ | 医療保険 | 年金 | |
---|---|---|---|
院長 | 医師国保 | 国民年金 | |
協会けんぽ | 国民年金 | ||
従業員 | E | 医師国保 | 厚生年金 |
F | 協会けんぽ | 厚生年金 |
常時5人以上の従業員を雇っているクリニックの場合、社会保険への加入義務があります。医療保険に関しては、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を提出することで、タイプEの医師国保に加入することができるでしょう。
ただし、地域によって、5人以上の診療所の場合、先生と家族以外の従業員はタイプFのみとなる場合があります。
医師国保は地域の医師会が運営しています。この章では、保険料や加入条件等について解説しますので、参考にしてください。
医師国保は、国民健康保険法に基づいて各都道府県の医師会が主体となって運営している国保です。医師会に所属する医師が主な加入対象で、地域ごとに「東京都医師国民健康保険組合」や「北海道医師国民健康保険組合」などの名称になっています。
また、保険料や給付内容にも差があり、医師会を運営する組織によって、分類や加入基準が違うので、加入を検討するときは、事前に条件を確認しましょう。
医師国保への加入は、地域の医師会または大学医師会に所属する医師・その家族・および従業員が対象です。
ただし、加入資格を持つ医師は、自身が開業している地域または通勤圏内に指定された近隣都道府県での勤務のみに限定されます。従業員なので、看護師など医療関係者だけでなく医療事務や受付などの職種も対象です。
医師国保と協会けんぽの大きな違いの一つは、保険料です。医師国保の保険料は、収入により変動するのではなく、種別・年齢毎に定められている一定額を納めます。年収が上がっても保険料の負担が増えることはありません。
保険料は下記の通りです。(2023年7月17日現在)
たとえば、40〜64歳の場合、支払う保険料(医療保険料+介護保険料)はこのようになります。
一方で、協会けんぽは、加入者の収入に応じて保険料が変動します。
この章では、医師国保と国民健康保険、健康保険の違いについて、条件や保険料など項目ごとに比較していきます。
医師国保は保険組合を運営する自治体・大学の医師会に所属する医師・医師の家族、医師に雇用されている従業員です。ただし、該当医師が開業している地域、もしくは通勤圏内の指定された近隣都道府県での勤務のみに限られます。
世帯単位での加入が必要ですが、同一世帯の中ですでに社会保険(協会けんぽ、共済、会社の健康保険など)や他の国民健康保険組合に加入している場合は、除外の対象です。家族全員(ただし、75歳以上の高齢被保険者を除く)が医師国保に加入することが原則になります。
従業員は、看護師などの医療関係者だけでなく、医療事務や受付のスタッフも対象です。
パートタイマーでも、基準を満たせば加入ができます。例えば、東京都医師国民健康保険組合では、通常の従業員の4分の3以上の「1週間の所定労働時間」と「1か月の所定労働日数」を勤務している場合、第2種組合員として加入が可能です。
国民健康保険は自営業者・主婦・学生等が加入でき、健康保険は企業に勤める会社員等が主な加入者となっています。
医師国保と異なり、国民健康保険・健康保険は収入に応じて保険料が変動する形です。
また医師国保と国民健康保険は加入者1名ごとの保険料となるため同一世帯員が増えると単純に保険料が増加します。
医師国保と国民健康保険は、国民健康保険法に基づく制度で、保険給付においてほぼ同じ内容が適用されます。医療費の一部負担制度や各種健診、高額療養費の一部払い戻し、出産一時金の支給などが受けられるでしょう。
しかし、協会けんぽなどの社会保険で給付されたものが医師国保では給付されないこともあります。具体的には、病気やケガによる休業時の「傷病手当金」、産前・産後の休業時の「出産手当金」と「出産育児一時金」が、協会けんぽでは給付されますが、医師国保の保険給付には含まれていません。
さらに、医師国保でも地域によって給付内容が異なる場合があるので、加入する際には給付内容を詳しく確認することが大切です。
この章では、医師国保のメリットとデメリットについて挙げていきます。
医師国保の一番のメリットは、保険料が一定であることです。勤続年数や勤務形態により収入が増えても、保険料は変わらないので、健康保険や国民健康保険と比較して割安になるケースがあります。
将来収入が増えても、医師国保を利用することで、保険料の割合を下げられることもメリットです。
また、医師国保では、同一世帯の家族にも保険料がかかり、収入に関係なく一定額の保険料を支払います。加入者が単身の場合、協会けんぽと比べて保険料が割安になるメリットがあるでしょう。
医師国保では、事業主の負担がありません。クリニックを開業する際には設備や建物など多額のお金がかかるので、事業主の負担がないのは事業主にとって大きなメリットといえます。
医師国保の場合は自家診療、つまり勤務先の医療機関にて診療を受けた場合の費用は保険対象外なので、全額自己負担となるデメリットがあります。
協会けんぽでは、勤務先の病院での診察や治療に加えて、自家診療にも保険請求ができるので、大きな違いの一つと言えるでしょう。
医師国保には扶養という概念がないので、世帯人数毎に保険料がかかります。
前述のとおり、単身者にはメリットな点ですが、世帯人数が多くなるとデメリットになるでしょう。
この章では社会保険加入のメリットとデメリットについて解説します。
社会保険加入のメリットは、扶養家族の保険料負担がないことです。従業員の給与から家族への支出分を考慮することなく、保険に加入することができます。
各種手当金給付があることも、社会保険加入のメリットです。協会けんぽでは、傷病手当金や出産手当金などの手当金が受給できるので、従業員が病気や出産などで休業した際にも一定の給付があり、安心につながるでしょう。
社会保険加入のデメリットの一つとして、事業主が保険料の1/2を負担しなければならないことです。事業主の経済的な負担となることは、留意しておきましょう。
賞与に対しても保険料が発生することは、社会保険加入のデメリットです。賞与額の一部に9.96%の保険料がかかるので、事業主は賞与を支給する際にも経済的な負担が発生することは、確認しておきましょう。
この記事では、クリニック開業時の社会保険の解説と、メリットとデメリットについても説明しました。社会保険には複数の選択肢がありますが、それぞれ特徴が異なり、まずは情報を集めて比較検討をすることが重要です。
社会保険をどうするか迷った際には、今回紹介した情報をもとに選んでみてはいかがでしょうか。自院に最適な社会保険を選び、より働きやすい医療機関を実現しましょう。
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