医師の確定申告が必要になる場合は?勤務医と開業医の違いまで

更新日 2023.11.16
投稿者:豊田 裕史

医師のなかには、確定申告について疑問がある方も多いでしょう。どのような場合に確定申告をしなければいけないのか、逆にどのような場合は必要ないのかなど、分からない部分は人それぞれかと思います。

今回の記事では、医師の確定申告について詳しく解説していきますので、是非参考にしてみてください。

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目次

そもそも確定申告とは

ここでは、そもそも確定申告とは何なのかについて解説していきます。確定申告とは、1年間の収入から経費等を差し引いて所得を算出した上で、そこから納めるべき税金の額を計算して税務署に報告する一連の手続きです。

医師に確定申告は必要?しないとどうなるのか

勤務医が勤務している病院から受け取る報酬は、給料という扱いになり、給料から所得税を天引きした金額です。したがって、勤務医は本来確定申告をする必要はありません。

しかし、以下のような条件に該当する医師は、確定申告をする必要があります。

  • 勤務先の年収が2,000万円以上
  • 執筆や講演活動などの副収入がある
  • 複数の病院で勤務をしている
  • 不動産投資などの収入がある
  • 各種控除を受けたい場合

※詳しくは後述します

確定申告書の提出期限は毎年3月15日までです。しかし、提出が遅れたり税務署から決定処分を受けたりした場合は、無申告加算税として50万円までは15%、50万円を超えると20%を本来の税額に加えて支払わなければなりません。

どういう場合に医師は確定申告が必要?

ここでは、どのような場合に医師は確定申告が必要になるのかを解説していきます。基本的に、以下に該当する医師は確定申告をしなければなりません。

  • 別の病院やクリニックでアルバイトをしている
  • 執筆料・講演料等など副業収入がある
  • 勤務先の年収が2,000万円以上
  • 株式・不動産投資による収入がある
  • 開業医

別の病院やクリニックでアルバイトをしている

現在の勤め先とは別に、病院やクリニックで働いて給料を得ている場合は、確定申告を行わなけれななりません。これは、アルバイトでも同様です。

執筆料・講演料等など副業収入がある

執筆料や講演料など、副業収入がある場合も確定申告をしなければなりません。

ただし、これは年間合計20万円を超える副収入がある場合です。副業収入が20万円以下の場合は、確定申告をする必要はありません。

勤務先の年収が2,000万円以上

勤務医が勤務先の病院から受け取る報酬は、給料という扱いになっており、所得税を天引きした金額になっています。

そのため、、勤務医は基本的に確定申告をする必要はありません。しかし、勤務医に限ったことではありませんが、給与収入が2,000万円を超える場合は確定申告が必要です。

株式・不動産投資による収入がある

株式や不動産投資などによる収入がある場合も、確定申告は必要です。こちらも、年間合計20万円を超える収入がある場合に限り、確定申告を行います。

なお、もし不動産投資によって損失が出た場合は、通常の事業の所得から損失分を差し引くことが可能です。そうすることで、所得が少なくなり、支払う税金を少なくできます。

開業医

開業医は、クリニックを開業したら毎年確定申告をしなければなりません。

しかし、多忙のなか確定申告に関連する業務を行うとミスが生じる可能性があります。そのため、開業医は税理士と契約するのがおすすめです。

医師が計上可能な経費一覧と特定支出控除

ここでは、医師が計上可能な経費一覧と特定支出控除について解説していきます。

はじめに特定支出控除について知ろう

勤務医には、基本的に必要経費はありません。

しかし、勤務医は自身のスキルアップのために書籍を購入したり、セミナーに参加したりした場合、必要経費を自身で負担していることになります。このようなとき、勤務医は要件を満たせば特定支出控除が認めてもらうことが可能です。

医師が計上可能な経費一覧

医師が経費計上できる項目は、以下の通りです。

  • 勤務必要経費(最大65万円・証明必須)
    医学書など、職務に関連すると認められる書籍の購入費や、親睦会などへの参加費、職場で使用する衣服の費用などが該当します。ただし、勤務先から支給されたり、精算されたりした費用は該当しません。
  • 通勤費用
    病院への通勤にかかる費用のことです。主な勤務先以外に通勤する際の交通費や燃料費も含まれます。
  • 転居費
    勤務先からの指示により行われる転居に伴う費用です。引越し代・燃料代・高速代・宿泊代などが含まれます。
  • 研修費
    医師が業務上必要な知識・技術の取得を目的にして参加する、学会や講演会への研修費・交通費などが該当します。
  • 帰宅旅費
    転勤で単身赴任になった場合、自宅への帰省に伴う費用のことです。ただし、月に4往復までと決められています。
  • 資格取得費
    各種医療機関・福祉施設と連携するための資格取得に伴う費用です。

医師が確定申告をする方法・流れ

ここでは、医師が確定申告をする方法・流れについて解説していきます。

確定申告は2月16日~3月15日の間に行う

確定申告は、毎年1月1日~12月31日の間に発生した所得を、その翌年である2月16日~3月15日の間に行います。確定申告書を作成して管轄の税務署に提出し、期限内に納税を済ませなければなりません。

確定申告に必要な書類を準備する

医師の確定申告に必要な書類は、以下の通りです。

  • 確定申告書
    税務署や国税庁のホームページから用紙を入手できます。
  • 源泉徴収票
    勤務医が確定申告をする場合は源泉徴収票です。源泉徴収票は、勤務先から発行されます。
  • マイナンバーカード
    確定申告書を税務署に持参する場合、マイナンバーカードかマイナンバー情報がわかる書類や身分証が必要です。
  • 控除の証明書類
    医療費控除であれば、医療費がかかったことを証明する領収証が必要です。生命保険料控除などは、控除証明書など控除を受けるために証明となる書類を用意する必要があります。
  • 必要経費の領収証や請求書
    必要経費であることを証明できる領収証や請求書も必要です。

税理士に依頼すると手間が削減可能

医師は、より良い医療サービスの提供に力を入れることが大切です。しかし、確定申告が必要な場合、帳簿をつけたりしなければなりません。そのため、時間と手間がかかります。

自分で慣れない作業をすると申告書の記入にミスが生じることもあるため、税理士に依頼するのがおすすめです。税理士に依頼することで、本来の業務に集中することができます。

まとめ

ここまで解説してきたように、医師は必ずしも確定申告をする必要はありません。ただし、条件に該当する場合は、しっかりと確定申告をする必要があります。このあたりはしっかりと覚えておく必要があるため、今回の記事の内容を参考に、頭に入れておくといいでしょう。

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中小企業診断士
セカンドラボ株式会社 PR Solution Div.
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北海道大学を卒業後、医療機器の営業として6年間勤務。外科、整形外科、泌尿器科領域を中心に民間・国公立の病院を担当。2020年よりセカンドラボ株式会社に入社。医療福祉施設の課題解決プラットフォーム「2ndLabo」にて各種ITツール、医療機器の導入支援、クリニック開業支援に従事。

2ndLaboのサービスを通じて、これまで1,000件を超えるサービス導入支援・開業支援を担当。得意分野は、電子カルテ、介護ソフト、各種医療機器。

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