クリニックの開業を検討する際、初期投資の大きさと集患への不安は大きな課題となります。こうしたリスクを抑え、経営を早期に安定させるための選択肢として、クリニックの継承(承継)開業という手段があります。
継承開業とは、すでに開業しているクリニックを譲り受ける開業方法です。新規開業と比べて低予算でスピーディーに開業できるのが特徴です。今回の記事では、複数回の継承開業やクリニック経営の立て直しを経験したつづきレディスクリニック院長の吉岡 範人先生にお話を聞きながら、継承開業のことについて徹底解説した記事になっています。
継承開業の基礎知識から、継承開業のメリットデメリット、継承開業を成功させるためのポイント、事業承継特有のルールなど、知りたいことを完全網羅した記事になっているのでぜひご一読ください!
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継承開業とは、すでに開業しているクリニックを譲り受ける開業スタイルです。クリニックの新規開業には土地や建物・医療機器など、高額な費用がかかります。また、スタッフの確保や集患のための施策を講じなければなりません。そのため、新規開業にあたってコストの問題に悩まされる医師が多いです。
継承開業の場合は、いちからクリニックを作り上げる必要はなく、すでに開業しているクリニックを譲り受けて、新しいクリニックとして開業します。開業コストを抑えてスピーディに開業できるなどのメリットがあります。
継承開業を含めたクリニック開業までの流れについては【成功へ導く】クリニック開業ロードマップ|成功に大切なポイントとはでも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
クリニックの継承開業が増加している背景には、主に二つの大きな要因があります。
厚生労働省の調査によれば、2020年時点での診療所開設者の平均年齢は60.2歳に達し、70歳以上の割合も21.8%まで上昇しています。1975年時点では平均年齢54.4歳、70歳以上の割合が9.1%であったことと比較すると、医師の高齢化は顕著です。
こうした状況下で引退を考える医師が増えており、長年貢献してきたスタッフの雇用や患者への責任を果たすため、廃院ではなく継承開業を選択するケースが一般的となっています。
出典:厚生労働省|令和2(2020)年 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況
特に都心部を中心とした開業医の競争激化も、継承開業を選ぶ医師が増えている理由の一つです。ゼロからの新規開業では地域に溶け込むまでに相応の時間を要しますが、継承開業であれば、すでに築かれた患者基盤や地域での信頼をそのまま引き継ぐことができます。集患リスクを抑えられる点は、厳しい競争環境において大きなメリットとなります。
このように、現場レベルでの高齢化や競争という要因に加え、近年では国が主導する医療政策の動向も、継承開業という選択肢を後押しする重要な要素となっています。
クリニックの開業を取り巻く環境は、国の政策によって大きな転換期を迎えています。ここでは、現在進められている医師偏在対策の現状と、それに対する継承開業の立ち位置について解説します。
厚生労働省は、地域間の医師数の格差を是正するため、都市部を中心とした「外来医師多数区域」での開業制限を議論しています。この方針に基づき、医師が過剰とされる地域で新たにクリニックを開設する場合、夜間・休日診療や在宅医療といった、その地域で不足している医療機能を担うよう求められるようになりました。
これにより、医師多数区域では自身の専門性や理想とするスタイルのみで自由に新規開業することが難しくなりつつあります。地域医療への貢献という条件を満たさない場合には、地域の協議会での議論が必要になるなど、新規参入のハードルは以前よりも高まっているのが実情です。
こうした規制強化の流れにおいて、既存のクリニックを引き継ぐ継承開業は、地域医療の提供体制を維持する現実的な手法として改めて評価されています。制度面から見た継承開業には、主に二つの大きな特徴があります。
継承は医療機関の純増を伴わず、既存の医療資源を維持することを意味します。すでに地域医療の一部として機能しているクリニックを引き継ぐ形態であるため、新規開設と比較して保健所や地方厚生局との調整がスムーズに進みやすく、地域医療構想との整合性も保ちやすいという側面があります。
外来医師多数区域であっても、長年地域に根付いたクリニックが閉院することは、地域住民の受療機会を奪うことにつながります。継承開業は、その土地で培われた信頼関係や医療機能を次世代へつなぐ役割を果たすため、行政側からも地域医療の継続性の観点から肯定的に捉えられる傾向にあります。
以前から存在する継承開業という選択肢は、現代の医療政策という文脈においても、リスクを抑えて確実に開業を実現するための戦略的な手段となっています。
承継開業は、引き継ぐ相手との関係性によって「親族内承継」と「第三者承継」の2つの形態に分けられます。それぞれの特徴を正しく理解し、自らのライフプランや経営ビジョンに合致した選択をすることが重要です。
親族内承継は、現経営者の子女などがクリニックを引き継ぐ、最も一般的な形態です。長年培われた地域での信頼や患者との関係性をそのまま維持できるため、経営の継続性が非常に高いのが特徴です。また、スタッフや関係各所からの理解も得やすく、心理的なハードルが低い傾向にあります。
一方で、近年は医師のキャリア観の変化により、親族内に後継者がいないケースも増えています。親族間であっても、診療方針の転換や資産(土地・建物・出資持分)の譲渡に伴う税務対策など、早期からの計画的な準備が欠かせません。
第三者承継は、親族以外の医師がクリニックを買い取り、経営を引き継ぐ形態です。リタイアを検討する高齢の院長と、早期の経営安定を志向する開業希望の医師をつなぐ手法として、近年急速に普及しています。
この形態では、公平な第三者を介した条件交渉が重要となります。土地や設備といった有形資産だけでなく、集患力などの営業権(のれん代)を適正に評価し、互いに納得できる譲渡価格を算出します。また、最終契約の前には財務や労務に潜むリスクを精査するデューデリジェンスを行い、クリーンな状態で経営権を移転させることが成功のポイントとなります。
ここでは、継承開業のメリットを解説していきます。継承開業のメリットは以下の4点です。
継承開業の大きなメリットの一つは、低資金で開業できる点です。建築にかかる費用や、医療機器などをそのまま引き継げる場合があり、いちからの新規開業に比べると数千万円はコストを抑えられます。
新規開業にあたって一つの課題となるのが集患です。開業することを告知するための広告費もかかります。しかし、継承開業の場合は医師が変わるとはいえ、すでに地域の住民にとっては馴染みがあるので、初期段階での認知度の差が大きいです。そのため、ある程度の患者数を見込んで始めることができます。
継承開業の際は、双方の合意のもと看護師などのスタッフを引き継ぐことも可能です。長年そのクリニックに勤めていたスタッフであれば、業務フローなどに慣れているため、開業にあたって心強い存在になるでしょう。いちからスタッフを集める必要がないため、求人募集の費用も削減できます。
ただし、継承開業する医師とスタッフとの関係がうまくいくとは限りません。場合によっては、勤務時間・賃金・雇用条件などの再検討が必要な場合もあるでしょう。継承開業するクリニックの理念や診療方針も丁寧に説明し、理解や合意を得た上で雇用するのが大切です。
スタッフの雇用は経営者にとって非常に重要であり、既存のスタッフを雇うのではなく、新たなスタッフといちからスタートした方がスムーズに進むこともあります。そのため、スタッフの雇用に関しては慎重に検討するようにしましょう。
継承開業は、開業するまでに行うことが新規開業よりも少ないです。新規開業の場合は、開業場所の選定・土地の取得・建築など、様々な準備があるので時間と労力が必要になります。継承開業は、既に存在しているクリニックを引き継ぐため、短い準備期間で開業することが可能です。
ここでは、継承開業のデメリットを解説していきます。継承開業のデメリットは以下の4点です。
継承先候補は決して多くありません。そのため、限られた物件から選ぶ必要があります。いい物件に出会うためには、信頼できる仲介業者を見つけることが重要です。継承できる物件が出た際に、迅速に連絡をしてもらえるような仲介業者を見つけておくようにしましょう。
継承開業は既にあるクリニックを引き継ぐため、間取りなどを自由に変更できない場合があります。変更するにしても、資金が必要になるのでコスト面での負担が大きいでしょう。そのため、クリニックの間取りも含めていい物件を紹介してもらえるようにする必要があります。
建物が老朽化している場合は、リフォーム費用などで出費が増える場合があります。 そのため、譲渡対価はリフォーム費用などを加味した金額にしてもらえるように交渉するといいです。譲渡対価が相場より大きい場合があるので、その場合は、お互いが納得いく金額で契約できるように交渉を進めましょう。
前任者の方針や考え方と大きく異なる場合、既存の患者と対立する場合があります。理想とする方針がある場合は、自分本位にならず、患者に対してしっかりと考えを伝えて納得してもらうようにしましょう。
継承開業を検討する際、最も重要となるのが譲渡対価の妥当性です。一般的に、クリニックの継承価格は「有形資産」と「無形資産」の合計で算出されます。
譲渡価格は、目に見える設備などの資産価値と、目に見えない経営上の価値を合算して決定されます。これらを適正に評価することが、納得感のある取引の第一歩となります。
医療機器、電子カルテ、家具、内装造作などが対象となります。これらは購入時の価格ではなく、法定耐用年数に基づいた減価償却後の時価(残存価値)で評価されるのが一般的です。あまりに古い設備は価値が低いとみなされることもありますが、メンテナンス状況や即戦力としての有用性が価格に反映される場合もあります。
クリニックが持つ地域での知名度、患者数、将来の収益予測などを評価したものが営業権です。一般的には、直近3年程度の修正平均利益の1〜3年分を営業権として計上する慣習があります。ただし、診療科目の専門性や立地条件、前院長引退後の患者離脱リスクなどを考慮して調整が行われます。
それでは、新規開業と比べた際の承継開業のメリット・デメリットはどうなのでしょうか?下記の図は新規開業と承継開業のメリットとデメリットをまとめたものになります。新規開業にも承継開業にも良い点・悪い点それぞれあります。開業に際してはどちらの選択が自分自身にとって良い選択になるかを、様々な観点で分析をするようにしましょう。
| 新規開業 | |
|---|---|
| メリット |
|
| デメリット |
|
| 承継開業 | |
| メリット |
|
| デメリット |
|
ここからは承継開業を行う場合の具体的な手続きについて解説していきます。承継の手続きの流れは次のようになります。(第三者からの承継の場合)
承継開業の場合、すでに稼働しているクリニックを引き継ぐことになります。そのため、新規開業の場合と比べて、クリニックで出来ることに立地や建物の構造による制約が大きくなってきます。承継開業を検討する際は、診療方針や経営基本計画などの診療コンセプトを固めてから、物件を探すようにしましょう。診療コンセプトが明確になっていることで、物件の選定もしやすくなります。
診療コンセプトが決まったら、医院承継を専門に取り扱うM&A仲介会社に相談をしてみましょう。M&A仲介会社に相談をすると、譲渡を考えているクリニックの物件情報を紹介してもらえます。複数の物件を比較して、開業希望地や診療コンセプトにマッチする物件を探していきます。
承継を検討したい物件が見つかりましたら、譲渡希望者の個人情報や交渉で知り得た機密情報を外部に漏らさないように、M&A仲介会社と秘密保持契約(NDA)を締結します。同時にM&A仲介会社と仲介契約書を締結して、譲渡希望者との交渉に進んでいきます。
承継候補のクリニックを訪問し、現地の内見や現院長との面談を実施します。クリニックの周辺環境や、建物の内装、導入済みのシステムや医療機器、スタッフの雰囲気などを確認します。現院長との面談では、自身の診療方針や考え方などを伝えるようにしましょう。そうすることで、現院長と自身の診療方針の差異が分かり、互いに診療方針のすり合わせができます。継承候補のクリニックの経営状況をしっかりと把握することも重要です。 今後、周辺地域に競合が増える可能性もあるので、仲介業者とも相談しながら多くの情報を得るようにしましょう。具体的には以下のようなことを確認しておくといいです。
現地の内見や現院長との面談が終わった後は、具体的に承継する上での条件を詰めていきます。条件の調整では、建物の譲渡対価や承継時期以外に、医療機器は処分するのか引き継ぐのか、スタッフの引き継ぎはどうするのか等、後々トラブルが起きないように、承継条件の詳細を整理します。相互の同意のもと承継条件がまとまったら、承継元の院長(経営者)と基本合意書を締結します。基本合意書は承継に関する合意内容をまとめたものになりますが、法的拘束力を持つものではありません。
承継を行うクリニックが決まったら、譲渡対価を支払うために、融資をしてもらう金融機関を選定します。融資を申し込む際には事業計画書等の作成が必要になりますので、M&A仲介会社の担当者や専門のコンサルタントに相談をしながら進めていきます。
最終的な譲渡契約を締結する前に、デューデリジェンスを実施します。デューデリジェンスは、承継予定のクリニックが抱えるリスクを正確に把握するために行います。一般的にデューデリジェンスを行うタイミングは最終契約の前になります。デューデリジェンスの結果、承継予定のクリニックに新たなリスクが見つかった場合、再度承継条件の調整を行います。デューデリジェンスの工程は必須ではなく、小規模なクリニックの場合では、デューデリジェンスは行わない場合もあります。
最終的な調整内容を譲渡契約書に盛り込み、承継元のクリニックと最終契約を締結します。承継実行日にクリニックの経営権を引き継ぎ、譲渡対価を支払い承継は完了です。
クリニックの開設手続きや各種届出は承継開業の場合にも必要になります。具体的な届出内容に関しては後ほど詳しく解説します。開業までの限られた期限内に全ての手続きを完了する必要があるので、計画的に準備を進めていきましょう。ここまでの工程を経て、ようやく開業となります。
継承開業における最大の懸念は、院長の交代に伴う患者やスタッフの離脱です。これらを最小限に抑えるためには、戦略的な引継ぎ期間の設定が欠かせません。
経営権が移譲される前に、前院長と新院長が共に診療を行う並走期間を設けることは、信頼関係を維持する上で非常に有効です。
患者にとっては、信頼している前院長から直接紹介されることで安心感が生まれます。また、医師にとっても、カルテの文字情報だけでは把握しきれない患者の性格や家族構成、地域特有の事情などを直接聞き出す貴重な機会となります。このプロセスが、承継後の患者維持率(リテンション)を大きく左右します。
スタッフの離脱を防ぐためには、早期に個別面談を行い、新しい経営方針を丁寧に伝える必要があります。原則として以前の雇用条件を維持しつつも、新院長が目指す医療の形を共有し、共にクリニックを作っていく姿勢を示すことが重要です。待遇面だけでなく、心理的な不安を取り除くことが定着率向上につながります。
承継開業を行う場合も、必要な行政手続きは多数あります。個人クリニックか医療法人であるかによって必要な行政手続きは変わってきます。下記の表は、個人クリニックの場合に必要な行政手続きをまとめたものになります。そのほか、これまで勤務していたスタッフを引き継いで雇用する場合は、社会保険事務所等へ雇用関係の手続きも必要になります。
| 申請先 | 申請内容 | 添付書類 |
| 保健所 | 廃止届(前院長) 開設届(新院長) |
|
| レントゲン廃止届(前院長) レントゲン設置届(新院長) |
レントゲン漏洩検査報告書 | |
| 厚生局 | 保険医療機関廃止届(前院長) 保険医療機関指定申請書(新院長) |
保険医登録票の写し |
以下の表の用語は継承開業にあたって、頻繁に耳にすることになる重要用語なので、その意味を覚えておきましょう。
| 社員 | ここで言う社員とは、看護師などのスタッフのことではありません。「社員」は医療法人の最高決定機関である社員総会を構成する人の事です。原則3名以上必要で、社員たる資格の得喪は定款で規定されます。 |
|---|---|
| 理事 | 医療法人の各業務を執行する機関である理事会を構成する役員のことを「理事」と言います 。医療法人と取引関係にある営利法人の役員が理事になることは、原則認められていません。医療法人が開設する医療機関や施設の管理者は、理事に就任します。また、原則として理事長は医師でなければなりません。 |
| 監事 | 医療法人に設置が義務付けられている役員のことです。 監事の主な役割は、医療法人の業務や財産の監査で、医療法人の理事や従業員を兼任することではありません。監事は適切な監査業務を行う必要があるため、理事の親族や医療法人と取引関係にある人などは就任できなくなっています。 |
| 譲渡対価 | 売り手と買い手双方の合意に基づき、出資持分または基金拠出の地位をいくらで譲渡するかを定められます。持分や基金の価値と譲渡価格によって、課税される税額が異なるため、退職金や借入の引継ぎなどによって譲渡対価が異なると覚えておきましょう。 |
| 基金譲渡 | 医療法人の譲渡契約書に記載される内容であり 、法人が持分のある医療法人の場合は自らの持つ出資持分が記載されており、基金拠出型の医療法人の場合は基金拠出者の地位を買い手に譲渡する旨が記載されています。 |
| 事業譲渡 | 継承開業するにあたって、 一定の営業目的のために組織化されており、有機的一体として機能する財産の全部または重要な一部を譲渡することです。 |
ここでは、継承開業に関するよくある質問に回答していきます。
継承先の売上や規模により異なりますが、2000万円~4000万円程度が目安となります。 継承する医院の売上が良いほど、継承にかかる費用は高くなります。上記の金額はあくまで目安なので、これ以上の金額となることも十分にあり得ます。
継承開業のメリット・デメリットは以下の通りです。
【メリット】
【デメリット】
ケースバイケースですが早い場合は3ヶ月程度、一般的には4~6か月程度です。
40代でクリニックを開業する方が多いです。
継承開業はコストを抑えることができ、最初からある程度の患者数を見込めるなどといったメリットがあります。一方、理想の物件が見つかりづらいというデメリットがあるため、早めに仲介業者と契約して物件を探してもらう必要があるでしょう。継承開業を検討している方は、今回の記事の内容を参考に進めてみてください。
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