開業したはいいものの、税金・節税のことがよく分からないという開業医は少なくありません。しかし、自院を経営していく上では、しっかりと節税対策をする必要があります。
今回の記事では、開業医の節税方法や節税のポイントを解説していきますので参考にしてください。
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開業医はさまざまな税金を支払う必要があります。主に、所得税・住民税・事業税・固定資産税などがあり、特に所得税は金額が多くなるので気をつけなければなりません。これは、収入に比例して税額が高くなる「累進課税制度」が適用されるためです。売上が増えると所得税も高くなるので、支出を増やしてしまうと、税金を支払えなくなる可能性があります。
なかでも開業して間もない開業医の場合は、経営が安定する見通しが難しいです。また、正しい節税方法を認識していない方も少なくありません。
たとえば「確定申告の際に所得税を算出したら、想定より多い所得税を支払う必要があった」というケースは多いです。
その他、医院の減価償却が減り始める開業後5~6年目以降で、税金が大幅に増えることがあります。
これらの理由から、開業医はしっかりと節税に関する知識を身に付け、節税対策を行ったほうがいいでしょう。
納付する税金は「収入-経費」で算出可能な「所得金額」に対して、税金が掛けられて定められています。そのため、税金対策としてできるのは「収入を減らす」か「経費を増やす」の2通りです。
前者の場合は生活がままならなくなる可能性があり、事業にも影響を及ぼす可能性があります。そのため、節税するのであれば後者の「経費を増やす」という選択が適切です。
開業医は、主に以下のような目的であれば経費計上ができます。
医療機器などの設備は「設備関係費」として経費に計上可能です。また、数年間使用する設備は減価償却費として経費に計上できます。
ただし、「節税するために医療機器を導入したもののほとんど使っていない」というケースも少なくありません。このような場合は、結局支出が大きくなってしまうことになるので、計画的な設備投資計画を立てた上で、節税対策も考慮して導入するのがおすすめです。
パソコン・タブレット、電子カルテなどの導入費用も経費に計上可能です。これらのICTツールは、正確かつ効率的な医療を提供するために有効なので導入しておくといいでしょう。
ただし、先述したように節税目的だけで導入するのはおすすめしません。
従業員の健康維持のためのジム利用料金の助成や慰労目的の社員旅行などは、福利厚生費として経費に計上可能です。充実した福利厚生は、従業員の満足度向上・離職率低下、モチベーションアップにつながるので効果的に活用するといいでしょう。
接待時の飲食費・祝い金なども交際費として経費に計上可能です。ただし、これは事業に伴う接待や贈答に限ります。事業と無関係の食事など、プライベートでの祝い金などは対象にならないので覚えておきましょう。
会議を医院外のカフェなどで開催する場合は、会議費として経費に計上可能です。この場合、場所代だけではなく、飲料費や弁当代などの会議に伴う費用も会議費になります。
ただし、個人的にカフェで休憩しただけの場合は、その支出は経費として認められない可能性が高いので注意してください。
経費計上は、実際に使用した分しか計上できません。そのため、節税対策としては不十分です。節税対策には他にも複数のテクニックがあるので、それぞれ解説していきます。
減価償却の対象となる資産を活用すれば、減価償却費を経費に計上することで節税できます。減価償却費とは、医療機器などの固定資産の導入にあたって、耐用年数に応じて一定期間に分けて経費計上する処理方法です。
たとえば、200万円の医療機器を導入する際、定められた耐用年数に応じて毎年数万円を経費に計上できます。償却資産を活用して節税対策をする場合は、所得が多くなるときに計上するようにしましょう。そのためには、事前にしっかりと設備投資計画を立てて、長期的な視点で医療機器などを購入する必要があります。
確定拠出年金・小規模企業共済などの公的制度の活用は、もっとも低リスクで行える税金対策です。公的制度のなかには、掛金が所得控除の対象になる制度があるので、節税することができます。
主に、以下のような公的制度が節税におすすめです。
公的制度の活用は誰でもできるので、開業後は早めに取り組むようにしましょう。しかし、公的制度の掛金が高すぎてしまうと、逆に生活が苦しくなる可能性があるので、無理なく支払える掛金を設定する必要があります。
自院の経営に家族が関わっている場合は、所得分散の見直しを行うのもいいでしょう。すべてを1人の所得にするのではなく、複数人に分散させたほうが合計の所得額を少なくすることができます。そのため、家族が自院の経営に関わっている場合は、支払っている給与が適正であるかどうかを見直してみるのがおすすめです。
医療法人化することで、税金を大幅に抑えることが可能です。所得税の場合は以下の税率が適用されます。
【例】
医療法人化することで、所得税ではなく法人税の支払い義務が生じます。その場合の税率は以下の通りです。
このように、収入が多いほど医療法人化による節税効果が期待できます。ただし、税金を納める際の手続きが煩雑になるので、そのあたりはしっかりと確認しておくようにしましょう。
支出控除を受けるのも効果的です。たとえば、国が定めた特定項目の支出合計額が、一定の基準を超えた際に、超えた分の金額を所得金額から差し引ける特別支出控除というのがあります。
特別支出控除には、以下の8つの項目が該当するので覚えておくといいです。
特別支出控除を受ける場合、確定申告の際に支出に関する明細や金額を証明できる書類を提出する必要があるので、しっかりと支出の管理をしておきましょう。
補助金を活用すれば設備の導入価格が一部補助されますが、経費計上は補助される前の設備の全額が計上可能です。
そのため、設備導入費を抑えつつ節税対策ができるのでおすすめです。
クリニックの開業にあたり、コンセプトや事業計画策定、資金調達、内装工事など対応すべきことは多岐にわたります。開業半年前を目途に、クリニックのホームぺージも用意する必要があります。セカンドラボでは医療機関向けホームぺージ・採用サイト作成事業も行っているので、ご不明な点があればお申し付けください。
最近は、「開業プレサイト(プレオープンサイト)」という形で、新規開業に先駆けて、地域の皆様にクリニックを認知してもらうサイトを作るケースも見られます。開業前にコンテンツ記事の執筆を一定数行えば、開業直後からウェブ経由の新規患者さまを獲得することも十分実現できます。
サイトが完成しない段階でホームぺージを公開してしまい、不完全な部分は開業までに少しずつ仕上げていくイメージです。ホームぺージは公開してから検索エンジン上に掲載されるまで一定の時間がかかるので、不完全でもまず公開することは理に適っているといえます。
開業医は医療に関する知識だけではなく、税金・節税に関する知識もしっかりと身に付けておく必要があります。税金・節税に関する知識は、自院の経営を安定させるうえでも欠かせないので、しっかりと把握しておくようにしましょう。今回の記事の内容を参考に、税金対策に取り組んでみてください。
現在、上記のようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひとも私たち「2ndLabo」にご相談ください。開業に必要な情報をまとめた業界最大級の独自データベースとコンシェルジュの知見で開業準備、そして開業成功に向け伴走いたします。
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